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労務管理

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国保障害年金を受給しているひとを協会けんぽに加入させる際の注

著者 2008RHODIA さん

最終更新日:2009年01月09日 16:05

お世話になります。
どうぞ教えて下さい。

国保から障害年金を受注しているひとを
協会けんぽに加入させる際に、
注意することはありますでしょうか?
障害年金額が減るとか、権利を失うとか、
障害者ご本人にとってどのような変更が起こりうそうか
検討がつかずに困っています。

(状況)
障害年金、2級、80万円受給
就労は困難
家業の後継で役員になったばかり
従来は国保のみ


(私の心配など)
協会けんぽ加入=就労可能と判断され
障害年金の権利を失わないか?
役員報酬の場合は、どうなるのか?


どんなことでもいいので
お知恵を拝借させて下さい。
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 国保障害年金を受給しているひとを協会けんぽに加入させる際の注

著者ゆきだるまさん

2009年01月09日 17:25

> 国保から障害年金を受注しているひとを
> 協会けんぽに加入させる際に、
> 注意することはありますでしょうか?
> 障害年金額が減るとか、権利を失うとか、
> 障害者ご本人にとってどのような変更が起こりうそうか
> 検討がつかずに困っています。
>
> (状況)
> 障害年金、2級、80万円受給
> 就労は困難
> 家業の後継で役員になったばかり
> 従来は国保のみ
>

> (私の心配など)
> 協会けんぽ加入=就労可能と判断され
> 障害年金の権利を失わないか?
> 役員報酬の場合は、どうなるのか?

障害の種類、20歳以前の障害か、役員報酬の金額などで事情が変わってきますが、最悪、障害認定自体が取り消されることもあり得ます。身体障害でしたら、等級を下げられることはないですが、20歳以前の障害の方の場合、役員報酬の額によっては年金の支給が止まります。
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm 
下の方に所得制限の表があります。
実態として、働けない方ならば、非常勤役員にしておかれるほうが無難だと思います。

Re: 国保障害年金を受給しているひとを協会けんぽに加入させる際の注

著者2008RHODIAさん

2009年01月09日 22:14

ゆきだるまさま
さっそく回答をくださりありがとうございます。


>
> 障害の種類、20歳以前の障害か、役員報酬の金額などで事情が変わってきますが、最悪、障害認定自体が取り消されることもあり得ます。身体障害でしたら、等級を下げられることはないですが、20歳以前の障害の方の場合、役員報酬の額によっては年金の支給が止まります。
障害は精神病(統合失調症)で、22歳くらいで発症です。
ということは役員報酬の額は不問のようですね。

> 実態として、働けない方ならば、非常勤役員にしておかれるほうが無難だと思います。
家業の後継者がほかにいないため、
代表なのですが、代表というのは非常勤にできますか?
非常勤役員なら、けんぽ加入をはずすことができそうですね。

Re: 国保障害年金を受給しているひとを協会けんぽに加入させる際の注

著者ゆきだるまさん

2009年01月09日 23:12

代表で、非常勤というのも、ちょっと不思議な感じかもしれませんが、役員であっても週の半分以下しか出勤できないということであれば、けんぽ加入ははずすことができます。複数の会社の代表をしている人だっているのですから。

ただ、精神の障害だと、代表役員が務まるということなら、障害認定自体が取り消されるか、下げられる可能性が高いです。
昨今、障害年金の裁定はとても厳しくなっているのですが、一級で寝たきりかずっと入院しているような状態、二級で身の回りのことはできるけれども就労できない状態、三級で回りの人に配慮してもらって就労できるかなあという状態、というのが基本です。
アルバイトに行ったり、家業を手伝ったりできる程度、自分のことだけではなく、家族の世話ができるなら三級とみなされているのが現状です。精神福祉手帳の2級よりもお金がからむぶん判定は厳しいようです。

Re: 国保障害年金を受給しているひとを協会けんぽに加入させる際の注

著者2008RHODIAさん

2009年01月09日 23:29

週どころか月に数時間しか出勤していないので
非常勤そのものです。
けんぽ加入が外せることがわかり、安心しました。

> ただ、精神の障害だと、代表役員が務まるということなら、障害認定自体が取り消されるか、下げられる可能性が高いです。
代表役員は実際のところ務まっていません。
面談を重ねた金融機関は、融資を解約してきました。
保証人にもさせません。
経営者の資質がない、また、法律行為が出来ないと
はっきり言われました。
また現在2級で自身の身の回りのことが難しく、
慣れないことをやるので、1級に近い状態になりつつあります。
こういう状況ですので障害認定を下げられることは
考えにくいです。

ゆきだるまさまにアドバイスいただいたことで
今のところ、このような結論にしておこうと思います。

非常勤。
けんぽは加入しない。
役員報酬は、低く抑える。

やぶへびになってはいけないと社会保険庁への質問ができない
でいたのですが、いただいたアドバイスがとても
役に立ちました。ありがとうございました。

> 昨今、障害年金の裁定はとても厳しくなっているのですが、一級で寝たきりかずっと入院しているような状態、二級で身の回りのことはできるけれども就労できない状態、三級で回りの人に配慮してもらって就労できるかなあという状態、というのが基本です。
> アルバイトに行ったり、家業を手伝ったりできる程度、自分のことだけではなく、家族の世話ができるなら三級とみなされているのが現状です。精神福祉手帳の2級よりもお金がからむぶん判定は厳しいようです。

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