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著者 ZENJI さん
最終更新日:2009年01月10日 11:56
例えば、20日に今の会社を辞めて21日から次の会社に就職する事が決まっている場合(1日も間をあけずという事です)でも、前の会社としては離職票を出す手続きをしないといけないのでしょうか? 失業する訳じゃないので不要なのでしょうか?
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著者jimuya2002さん
2009年01月10日 11:59
> 例えば、20日に今の会社を辞めて21日から次の会社に就職する事が決まっている場合(1日も間をあけずという事です)でも、前の会社としては離職票を出す手続きをしないといけないのでしょうか? > 失業する訳じゃないので不要なのでしょうか? そのまま働き続けてくれれば賃金証明は省略できますが、 またすぐに退職してしまった場合には賃金証明を作成する必要が発生します。
著者ZENJIさん
2009年01月10日 12:35
という事は、転職先で働き続ける確証が無い場合は、離職票を出しておいた方が無難ですよね? また、「働き続ける」期間とはどの程度なのでしょうか?6か月でしょうか?12か月でしょうか? 無知で申し訳ありません。教えて下さい。
2009年01月10日 13:47
> という事は、転職先で働き続ける確証が無い場合は、離職票を出しておいた方が無難ですよね? > > また、「働き続ける」期間とはどの程度なのでしょうか?6か月でしょうか?12か月でしょうか? > > 無知で申し訳ありません。教えて下さい。 失業給付を受給するために過去2年以内に11日以上の出勤日が12ヶ月必要となります。(加入期間) そこで、次の会社をすぐに辞めてしまった場合は前職を通算することになりますので離職票が必要となります。
2009年01月10日 14:26
ありがとうございます。 という事は、次の会社で1年以上健全に勤めることがわかっていれば離職票は必要ないということですね。 でも、今の事業者として資格喪失の手続きは必要なのでしょう? で、次の会社で資格取得の手続きをするという事で間違いないですよね?
2009年01月10日 14:29
> ありがとうございます。 > > という事は、次の会社で1年以上健全に勤めることがわかっていれば離職票は必要ないということですね。 > > でも、今の事業者として資格喪失の手続きは必要なのでしょう? > で、次の会社で資格取得の手続きをするという事で間違いないですよね? 資格喪失の手続は当然必要となります。 そうしないと、次の会社で資格取得ができません。
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