相談の広場
当社では私傷病の社員には6ケ月の傷病休暇を与えており
給与は2ケ月ごとに変動しますが、最終の6ケ月目で1/2支払う
こととしております。
ところが、6ケ月までの規定はありますが、6ケ月以上病気欠勤
する場合の規定が就業規則ではありません。
法的に考えてどのように対処すべきでしょうか?
例えば就労できないということで解雇してもよいのでしょうか?
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> > 当社では私傷病の社員には6ケ月の傷病休暇を与えており
> > 給与は2ケ月ごとに変動しますが、最終の6ケ月目で1/2支払う
> > こととしております。
> > ところが、6ケ月までの規定はありますが、6ケ月以上病気欠勤
> > する場合の規定が就業規則ではありません。
> > 法的に考えてどのように対処すべきでしょうか?
> > 例えば就労できないということで解雇してもよいのでしょうか?
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> 会社として傷病休暇、傷病手当支給をなさっているのですね。企業としては就業者への福利厚生の面で大切な作業と思います。
> ただ、けがや病気などで、求職等に至る場合には傷病手当支給を求めることも可能となりますので、会社の現状、雇用者の福利厚生の点からも社労士の方々と御相談をされることが必要でしょう。
>
> 病気等による解雇権の行使は不適切と看做される場合もあります。
→ありがとうございます。
辞めてもらう為には、本人を説得して退職願いを
提出していただくのが良いのですね。
> 当社では私傷病の社員には6ケ月の傷病休暇を与えており
> 給与は2ケ月ごとに変動しますが、最終の6ケ月目で1/2支払う
> こととしております。
> ところが、6ケ月までの規定はありますが、6ケ月以上病気欠勤
> する場合の規定が就業規則ではありません。
> 法的に考えてどのように対処すべきでしょうか?
> 例えば就労できないということで解雇してもよいのでしょうか?
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会社として傷病休暇、傷病手当支給をなさっているのですね。企業としては就業者への福利厚生の面で大切な作業と思います。
ただ、けがや病気などで、休職等に至る場合には傷病手当支給を求めることも可能となりますので、会社の現状、雇用者の福利厚生の点からも社労士の方々と御相談をされることが必要でしょう。
病気等による解雇権の行使は不適切と看做される場合もあります。
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