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労務管理

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特別休暇について

著者 kyannpuu さん

最終更新日:2009年01月15日 09:02

当社の従業員のおじいさまがお亡くなりになったのですが、
危篤になられ、昨日早退をし、本日早朝にお亡くなりになられたそうです。  この場合、昨日分も特別休暇にしてあげて良いのですか?  ちなみに就業規則では「祖父母、配偶者の父母又は兄弟が死亡したとき」となっています。
会社としては、特別休暇扱いにしたいのですが、あとで、何かトラブルなど考えられますか?

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Re: 特別休暇について

著者ヨットさん

2009年01月15日 11:50

> 当社の従業員のおじいさまがお亡くなりになったのですが、
> 危篤になられ、昨日早退をし、本日早朝にお亡くなりになられたそうです。  この場合、昨日分も特別休暇にしてあげて良いのですか?  ちなみに就業規則では「祖父母、配偶者の父母又は兄弟が死亡したとき」となっています。
> 会社としては、特別休暇扱いにしたいのですが、あとで、何かトラブルなど考えられますか?

特別休暇は労基法対象外ですが
就業規則遵守違反となる可能性がありますし、
一度認めると今後も運用がひろがる可能性があるため
上司とよく相談して決めてください
認める場合は就業規則改定or内規作成を
おすすめします

Re: 特別休暇について

著者まゆりさん

2009年01月15日 17:18

こんばんは。
特別休暇のうち、慶弔休暇は各事業所で定めているので、ヒコヒコさんのお勤め先で、お亡くなりになる前日から特別休暇を付与されるのはかまわないと思うのですが、人によって対応を変える(たとえば今回の人は前日からOK・次に該当した人は当日だけなど)と、トラブルの元になると思います。
ちなみに私の勤め先では、御祖父母がお亡くなりになったときに2日間の特別休暇があるのですが、前日は有休で処理して、お通夜とお葬式を特別休暇にする人が多いです。

ご参考になれば幸いです。

Re: 特別休暇について

著者kyannpuuさん

2009年01月16日 08:09

> >ヨットさん まゆりさん ありがとうございました。

お二人のご意見を基に、今回は前日を有給、当日からを特別休暇にすることになりました。
労務は公平に行わなくてはいけませんよね!

本当にご意見ありがとうございました。

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