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著者 ごんちゃん さん
最終更新日:2009年01月15日 09:20
こんにちは。 本日は競業避止義務の範囲について教えてください。 弊社は機械メーカーですが、100%子会社が弊社製品の保守・サービスをしており、就業場所もほぼ共有、社内情報も共有しております。両社間の人事異動も盛んですし、別会社というよりは同じ会社の一部署といった感じです。 この小会社の社員の退職にあたり機密保持誓約書をとりたいのですが、その中に競業避止義務(1年間)として、その場合、子会社のみでなく弊社(親会社)の競合会社への就職をも制限するとしても問題ないでしょうか? ご教示よろしくお願いします。
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著者行政書士いとう事務所さん (専門家)
2009年01月15日 11:10
退職する従業員に競業避止義務を課すにあたって、以前当ブログで過去の判例をもとに紹介したので、こちらの記事をご参照ください。 ブログ記事はこちら http://blog.yahoo.co.jp/gut_expert/56277995.html まずは、退職する従業員が、この判例で提示された要件を満たすものか確認する必要があります。
著者ごんちゃんさん
2009年01月15日 12:55
行政書士いとう事務所 様 ご返信有難うございます。 ご紹介いただいた記事拝見いたしました。 思うに、弊社と子会社との緊密な一体的関係、競業避止期間、からすれば認められる方向に傾くともいえますが、残念ながら代償措置といえるものは何らとっておりません。これは、子会社に限らず弊社の場合でも同じです。今後この点について検討の余地があるようです。 お世話様でございました。
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