相談の広場
いつもお世話になります。
弊社にてウェブサイトを制作して先方に納品予定です。
事前に契約書を結ぶにあたり
先方より下記内容の契約書案が送られてきました。
・『著作権』については、検収合格日をもって、先方に移転する。
・『所有権』については、対価が全額先方から支払われた後に
先方に移転する。
▼上記を踏まえて質問なのですが、
(1)
著作権を持っているとできること、
所有権をもっているとできることの違いは何なのでしょうか?
(2)
先方は、検収合格直後から一般に公開したいようなのですが
先方の支払規定は末締めの翌月末支払のため、
検収合格日から実際に対価が全額支払われるまでには
1ヶ月間のブランクがあります。
弊社としては、もし、対価が支払われなかった場合のことを考えると
先に著作権を渡してしまうということは、
もし対価を支払わなくても事実上先方が自由に使える権利を
渡しているように思えて不安なのですが、
先方が送ってきた内容はよくある内容なのでしょうか?
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ご質問への回答は以下のとおりです。
> (1)
> 著作権を持っているとできること、
> 所有権をもっているとできることの違いは何なのでしょうか?
まず、所有権と著作権は全く別個のものです。
所有権とは、有体物を管理する権利です。
このケースにおいては、ホームページを納入したCD-ROMなどに及ぶものです。
一方、著作権とは、ホームページのデザイン、テキスト、画像、プログラムなどの著作物に及ぶものです。
著作権を持つ者(著作権者)は、著作物を自らコピーしたり、インターネット配信すること、それから、翻案することや二次利用するなどの権利を行使することができます。
> (2)
> 先方は、検収合格直後から一般に公開したいようなのですが
> 先方の支払規定は末締めの翌月末支払のため、
> 検収合格日から実際に対価が全額支払われるまでには
> 1ヶ月間のブランクがあります。
>
> 弊社としては、もし、対価が支払われなかった場合のことを考えると
> 先に著作権を渡してしまうということは、
> もし対価を支払わなくても事実上先方が自由に使える権利を
> 渡しているように思えて不安なのですが、
> 先方が送ってきた内容はよくある内容なのでしょうか?
もし、著作権を譲渡すると、質問1で回答した権利行使を含め同じデザインでのホームページ制作をすることができなくなります。
そのため、著作権の譲渡は避け、相手方が必要な権利だけをライセンス(使用許諾)するのが良いと考えます。
また、著作物の制作委託にあたり、一方的に著作権の譲渡を求めることは、独禁法上の不公正な取引方法「優越的地位の濫用」となるため、制作費用とは別に、著作権譲渡に伴う対価を支払う必要があります。
それから、検収合格直後に一方的に公開することは、公表権侵害になるおそれもあります。
こんにちは
> (1)
> 著作権を持っているとできること、
> 所有権をもっているとできることの違いは何なのでしょうか?
著作権があれば、受領したものを自由に利用することが出来ます。 この契約では利用はしたいが、対価を払っていないので所有権までは要求しないという解釈でしょうね。
ちなみに、所有権があれば、その対象物を再販できます。
> (2)
>
> 先方は、検収合格直後から一般に公開したいようなのですが
> 先方の支払規定は末締めの翌月末支払のため、
> 検収合格日から実際に対価が全額支払われるまでには
> 1ヶ月間のブランクがあります。
>
> 弊社としては、もし、対価が支払われなかった場合のことを考えると
> 先に著作権を渡してしまうということは、
> もし対価を支払わなくても事実上先方が自由に使える権利を
> 渡しているように思えて不安なのですが、
よくある条件かは不明ですが、重要なのは”検収”の解釈です。 一般に売買では、対象物を相手が使える状態になった所で、受領と解釈します。 これを普通は検収と呼びます。
検収をした時点では、相手は約束した金額の全額を、契約で定めた期日に支払う責任を負っています。 ですから、検収をしたこと自体が、全額支払の義務を負っていると解釈するのは十分に可能です。
その上で、相手が支払ってくれないのではと心配なのは、相手の信用度の問題です。 相手の信用度が低いのならば、現金取引にするのが一般的と思います。
反対の立場で、相手もお金を先に払ってしまって、検収合格しないものを受け取るリスクがあります。
ですから、支払義務は明確にしていますが、後払いとしています。
ですから、これは検収後の支払い条件の問題なのだと思います。 相手がどれくらい信用できるのでしょうか?
また、検収の解釈、受領後の瑕疵担保責任(納入後の修正義務があるか)など、合わせて契約内容の確認が必要と思います。
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