相談の広場
いつも参考にさせていただいてます。
当社には、社員で作った親睦団体があり、運用で社内貸付制度を行っています。貸付の利息を貯めて貸付金の保有額が500万までになり、現在では500万を上限と決めたので利息は、親睦会の運用資金に回すこととしました。
そこで、質問ですが、親睦会の貸付契約書には、やはり収入印紙を張らなければいけないのでしょうか?利息(0.1%)を取ってますが、利益を得ている訳でもないし、単に、会員の福利厚生的な意味で行っているのですが、疑問に思います。
また、収入印紙を貼らない場合、罰則等はあるのでしょうか?
どなたか、ご教授を宜しくお願いいたします。
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こんにちは。
下記の国税庁のサイトをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/10/12.htm
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