相談の広場
始めまして。
会計初心者なので教えていただければ幸いです。
今更な事なのですが、年末調整終了後の所得税納付書について書き方を教えて下さい。
棒給・給与等の税額欄
乙欄や確定申告等で年末調整をしなかった人の12月所得税額を記載
年末調整による不足額・超過額欄
実際に年末調整した結果の所得税額を記載すればよいのでしょうか?
1年間の納付税合計額=(年末調整の結果の超過額・不足額との差額+税理士等の報酬の税額)と金額が合っていれば良いのですよね?
いまさらなのですが、とても心配になってきました。
上の考えで本税が0円だったものですから、納付書を税務署に送付するだけで良いと考えていたものですから。。。。
教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
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こんばんわ。
> 会計初心者なので教えていただければ幸いです。
>
> 今更な事なのですが、年末調整終了後の所得税納付書について書き方を教えて下さい。
>
> 棒給・給与等の税額欄
> 乙欄や確定申告等で年末調整をしなかった人の12月所得税額を記載
>
> 年末調整による不足額・超過額欄
> 実際に年末調整した結果の所得税額を記載すればよいのでしょうか?
その通りです。例として
12月分所得税 10,000
年末調整不足額 1,000
年末調整超過額4,000
給与 10,000
年調不足 1,000
年調超過 ▲ 4,000
合計 7,000 納付額
です。
> 1年間の納付税合計額=(年末調整の結果の超過額・不足額との差額+税理士等の報酬の税額)と金額が合っていれば良いのですよね?
上記の計算に年調確定額(源泉徴収票の徴収額)が無いようですけど。超過・不足の差額だけですと超過の場合マイナス+税理士報酬分となりますが・・・。
年調超過・不足の差額を毎月の概算納付合計から差引した結果が源泉徴収票の徴収税額+税理士分と一致します。
11ケ月分納付額 110,000
12月 10,000
年調不足 1,000
年調超過 ▲ 6,000
給与税額合計 115,000←源泉徴収票合計と一致
税理士報酬 12,000
年間納付額 127,000 となると思います。
> いまさらなのですが、とても心配になってきました。
> 上の考えで本税が0円だったものですから、納付書を税務署に送付するだけで良いと考えていたものですから。。。。
本税が0円の場合超過分を摘要に充当額を記載して税務署に送付してください。
ひとつ気になる点が。
確定申告者で年末調整未済者とありますが年収2,000万超であればいいのですがそれ以外の方は年末調整が必要ですけど。
よく『確定申告するから年末調整はしなくていいよ』という話を耳にしますが扶養控除申告書が提出されていて年末まで勤務されている方で年収2,000万以下の方は確定申告に関係なく年末調整しなければなりなせんので次年度(21年度)はお気を付け下さい。
> 始めまして。
> 会計初心者なので教えていただければ幸いです。
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> 今更な事なのですが、年末調整終了後の所得税納付書について書き方を教えて下さい。
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> 棒給・給与等の税額欄
> 乙欄や確定申告等で年末調整をしなかった人の12月所得税額を記載
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> 年末調整による不足額・超過額欄
> 実際に年末調整した結果の所得税額を記載すればよいのでしょうか?
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> 1年間の納付税合計額=(年末調整の結果の超過額・不足額との差額+税理士等の報酬の税額)と金額が合っていれば良いのですよね?
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> いまさらなのですが、とても心配になってきました。
> 上の考えで本税が0円だったものですから、納付書を税務署に送付するだけで良いと考えていたものですから。。。。
> 教えていただければ幸いです。
> よろしくお願いいたします。
おはようございます。
御社は年末調整をする月(12月)はその月の所得税を控除しないのでしょうか。
文面からするとそう読めました。
給与から控除し預った所得税や、税理士等の報酬等々から預った所得税などは、毎月と同じように記入します。
年末調整後の納付書で違う点は、年末調整による不足税額の欄と、年末調整による超過税額の欄に記入します。
本税が1円以上あれば、通常と同じように銀行等金融機関から納付できます。
本税が0円(マイナス)になってしまう場合は、
・納付書は税務署に直接行き受領印をもらうことになります。
・摘要欄に還付未済金額として▲○○円と記載していきます。
翌月納付時は、還付未済金額を年末調整による超過税額に記載します。
1円以上あれば、通常の納付。
0円(マイナス)であれば、納付書を持っていく。
この還付未済金額がなくなるまで繰り返し行います。
こんばんわ。
> 12月分所得税 10,000
> ここには年末調整をする人分の12月分所得税を含むのでしょうか?
12月の所得税欄は年調者では無く給与台帳の所得税額となりますが御社の12月給与計算時に給与年調か単独年調かにより違ってきます。
12月給与年調の場合、そのほとんどのソフトは12月分の所得税計算はせずに11月分(12月賞与含)までの所得税合計を元に計算するようです。
その場合は納付書の12月給与所得税欄は0円になります。
単独年調の場合12月分まで給与所得税を計算しその額が12月分給与の所得税額として納付所に記載されます。
その上で年調計算をする事になり別途記載されるようです。
どちらの場合も年末調整の不足、超過はその該当欄に記載する事になります。
>
> 年末調整不足額 1,000
> 年末調整超過額4,000
> ここに年末調整をした人については1月から12月までの所得税の結果が反映されていると思っていました。
> この考え方が間違っているのならば、12月分納付書について書き直しが必要になりますね!
> (0円だったらいいのですが・・・)
年末調整不足額、超過額欄は年調結果の確定税額と毎月の概算額の差額が足りない→徴収不足か超過→徴収しすぎの額が記載されるだけですからこの不足、超過の差額が年間納付額と一致するわけではありませんね。
納付書から計算されるのでしたら11月までの納付額に12月賞与分と12月の年調分を加減する事で源泉徴収票の額と一致してきます。
時間があれば今年の分で計算してみると納得できると思いますよ。
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