相談の広場
どうも はじめて投稿させていただきます。
さて通勤費に関する質問ですが、通勤費は元来出退勤に沿って支給するものと考えております。年次有給休暇の権利を行使した際は会社に来なくても出勤した扱いとされるようなのですが、この場合に関しまして交通費支給義務は存在するのでしょうか?
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こんにちは
横から失礼します。
交通費に関しては、課税対象額と非課税対象額が定められて
いるだけで、こうしなければいけないという法的な拘束は
ないはずです。どのように支払うかは会社で決定していい
はずで、基本的に交通費不支給でも問題ありません。
ただ、実質的に交通費に関しては会社負担となっているのが
一般的なので、後はどのように対応を決めるかだと思います。
会社で規定を作って運用すれば問題ありません。
> どうも はじめて投稿させていただきます。
> さて通勤費に関する質問ですが、通勤費は元来出退勤に沿って支給するものと考えております。年次有給休暇の権利を行使した際は会社に来なくても出勤した扱いとされるようなのですが、この場合に関しまして交通費支給義務は存在するのでしょうか?
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