相談の広場
お世話になっております。
標記につきご教示お願い申し上げます。
現在は退職前の健康保険を任意継続しています。
夫の会社では、出産手当金の申請後すぐに
健康保険の被扶養者手続が可能とのことなので、
任意継続の方は健康保険料を支払わずに
資格喪失をしたいと思っています。
その場合健康保険料はいつまで払わなければならないのでしょうか。
たとえば、1/26に出産手当金支給申請したとすると、
2月の健康保険料を支払わなくても、
後日手当金は支給はされるのでしょうか。
それとも支給されるまでは、
任意継続している方で保険料を支払う必要があるのでしょうか。
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うきょう様
ご回答ありがとうございました。
私の質問が説明不足でしたので補足させていただきます。
10月に退職し、健康保険を月々払いで任意継続しております。
(退職日を産休開始日&労務に服さないことで
退職後でも出産手当金の受給資格を得られるという
こちらのサイトで教わった方法で退職しております。)
分娩は11月に済んでおり、産後56日を経過したため
今回出産手当金の申請をするところです。
以上の事情の上でも
1月中に出産手当金の申請をすれば、
2月分の健康保険料を期限までに支払わずに資格喪失しても
手当金受給は可能、ということでよいのでしょうか。
健康保険と被扶養らへんをよく理解できていないので
わかりずらい質問で申し訳ありません。。
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