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出産手当金の受給と任意継続健康保険の資格喪失の件

著者 marumi さん

最終更新日:2009年01月24日 19:23

お世話になっております。
標記につきご教示お願い申し上げます。

現在は退職前の健康保険任意継続しています。
夫の会社では、出産手当金の申請後すぐに
健康保険被扶養者手続が可能とのことなので、
任意継続の方は健康保険料を支払わずに
資格喪失をしたいと思っています。

その場合健康保険料はいつまで払わなければならないのでしょうか。

たとえば、1/26に出産手当金支給申請したとすると、
2月の健康保険料を支払わなくても、
後日手当金は支給はされるのでしょうか。
それとも支給されるまでは、
任意継続している方で保険料を支払う必要があるのでしょうか。

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Re: 出産手当金の受給と任意継続健康保険の資格喪失の件

marumiさんへ

任意継続は一括支払いでなく、月々払いでしょうか?
分娩日が1月なら任意継続で申請すれば、給付されるはずです。だから、2月の医療に関する発生はないとするなら脱退すればよいと判断します。

夫の健保は条件がみたされば、扶養に入るのは簡単です。

ということでいえば、任意継続にはいってたら、保険料を納めているので、任意継続で申請した方が、見返りは得かと。

Re: 出産手当金の受給と任意継続健康保険の資格喪失の件

著者marumiさん

2009年01月24日 21:08

うきょう様

ご回答ありがとうございました。
私の質問が説明不足でしたので補足させていただきます。

10月に退職し、健康保険を月々払いで任意継続しております。
退職日を産休開始日&労務に服さないことで
退職後でも出産手当金受給資格を得られるという
こちらのサイトで教わった方法で退職しております。)

分娩は11月に済んでおり、産後56日を経過したため
今回出産手当金の申請をするところです。

以上の事情の上でも
1月中に出産手当金の申請をすれば、
2月分の健康保険料を期限までに支払わずに資格喪失しても
手当金受給は可能、ということでよいのでしょうか。

健康保険と被扶養らへんをよく理解できていないので
わかりずらい質問で申し訳ありません。。

Re: 出産手当金の受給と任意継続健康保険の資格喪失の件

marumiさんへ

具体的に教えていただきありがとうございます。
出産一時金と取り違えていました。

任意継続の場合2007年「出産手当金」の支給対象者から法改正で対象外になってます。
よって、任意継続での「出産手当金」は支給されません。
以前の方がどう答えたかわかりませんが、一時金と間違えた
節もあるようで。
ご主人の方に加入・申請できるのであれば至急、ご主人の方に加入してください。
任意保険は脱退すればいいです。

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