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国民年金第3号被保険者届について

最終更新日:2009年01月24日 16:01

配偶者が就職したときや離職したときに、健康保険被保険者異動届を提出しますが、国民年金第3号被保険者届についても提出が必要なのでしょうか。

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Re: 国民年金第3号被保険者届について

著者グレゴリオさん

2009年01月25日 10:00

> 配偶者が就職したときや離職したときに、健康保険被保険者異動届を提出しますが、国民年金第3号被保険者届についても提出が必要なのでしょうか。

健康保険被「扶養」者異動届でしょうか!?

国民年金第3号被保険者は、厚生年金被保険者扶養されている配偶者が被保険者となりますので、配偶者が扶養から外れる第3号被保険者ではなく、第1号もしくは就職先での第2号被保険者になります。
この場合、1号被保険者になるなら、ご本人(配偶者)が市町村役場で手続きを行い、2号被保険者になるなら勤務先で厚生年金の手続きを行いますので、御社での手続きは不要です。

逆に1号もしくは2号被保険者であった方が、また社員の扶養に入られるのなら第3号になりますので、御社での手続きが必要になります。

参考:
http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/newsection/nenkin/nenkin/33dai3gou.html

Re: 国民年金第3号被保険者届について

著者オレンジcubeさん

2009年01月26日 09:40

> 配偶者が就職したときや離職したときに、健康保険被保険者異動届を提出しますが、国民年金第3号被保険者届についても提出が必要なのでしょうか。

こんにちわ。
第三号になる時は、現在の法律では健康保険の資格取得届と同時にできます。

その方が就職し厚生年金に加入する場合は、厚生年金に加入手続きすることになります。

その方が離職した場合は、種別変更の手続きを各自が行うことになります。

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