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不動産の使用料等の支払調書について

著者 maru22 さん

最終更新日:2009年01月26日 11:00

こんにちは。いつも参考にさせていただいております。

現在、法定調書の作成中です。不動産の使用料等の支払調書について、確認をさせてください。支払を受ける者が法人の場合、権利金更新料等のみを提出すればよい、とのことですが、賃貸の場合、貸主が個人で仲介者が法人の場合は、あくまで支払先は法人なので権利金更新料等のみでよい、ということになるのでしょうか?

初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

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Re: 不動産の使用料等の支払調書について

著者ゴキジェットさん

2009年01月27日 00:09

こんばんは

>>支払を受ける者が法人の場合、権利金更新料等のみを提出すればよい
この部分でですが、貸主が法人の場合、権利金更新料等の支払がない場合は特に提出義務がなく、逆に権利金等の支払がある場合には月々の家賃+権利金等両方を記載する必要があります(一応暦年15万超える事が要件にありますが、権利金等の支払があって15万に届かないケースを探す方が困難でしょう・・・)

あと、貸主が個人の場合は使用料の調書は提出する必要はありませんが、仲介手数料を支払った者(仲介手数料の場合は個人・法人共に対象です)への支払額が暦年で15万を超える場合にはあっせん手数料の調書を提出する必要があります。
ただし、これにも例外があり、不動産の使用料の調書内にあるあっせんの項目に記載をして不動産の使用料の調書を提出した場合にはあっせん手数料の調書を提出する必要はなくなります。
この場合は法定調書の合計表のあっせん手数料の項目の摘要欄にあっせん手数料の金額と省略する人数を記載するだけで大丈夫です

Re: 不動産の使用料等の支払調書について

著者maru22さん

2009年06月22日 13:34

>ゴキジェット様

返信が大変遅くなりまして申し訳ありません。
とても参考になりました。
ありがとうございました!

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