相談の広場
弊社では、今回の株主総会をもって監査役1名が辞任し、新に監査役1名を選任する予定でいます。
そこでお伺いしたいのが、監査役の辞任、選任は株主総会の決議事項なのでしょうか?
そして決議事項なのであれば、株主総会招集通知には議案として載せる必要があるのでしょうか?
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
> > 弊社では、今回の株主総会をもって監査役1名が辞任し、新に監査役1名を選任する予定でいます。
> > そこでお伺いしたいのが、監査役の辞任、選任は株主総会の決議事項なのでしょうか?
> > そして決議事項なのであれば、株主総会招集通知には議案として載せる必要があるのでしょうか?
> > よろしくお願いします。
>
> シンヤさんへ
>
> 監査役の辞任については、株主総会の決議事項ではありませんが、監査役の選任については、株主総会の決議事項です。(会社法第329条)
>
> また、株主総会の招集通知にも議題として載せる必要があります。
高寛行政書士事務所 様
返信が遅くなり申し訳ありません。
参考にさせて頂き招集通知も無事発送完了しました。
ありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]