2009年11月23日号 (no. 415)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【1日8時間と1週40時間のどちらを優先させる?】
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■1日単位か、それとも1週間単位か。
こんな勤務スケジュールで働いたとき、勤務時間をどのように把握するでしょうか。
例えば、週5日勤務で働いたパターンの場合。
(太田さんの勤務スケジュール)※太田さんは仮想の人物です。
月:9時間
火:10時間
水:5時間
木:10時間
金:9時間
土:休み
日:休み
1週間計:43時間
この例だと、1日あたりで計算すれば、6時間の時間外勤務ですね。他方、1週間あたりで計算すると、3時間の時間外勤務ですね。
この場合、時間外の勤務は6時間でしょうか、それとも、3時間でしょうか。
また別の例を設定すると、
(柴咲さんの勤務スケジュール)※柴咲さんは仮想の人物です。
月:8時間
火:8時間
水:8時間
木:8時間
金:8時間
土:8時間
日:休み
計:48時間
小規模な会社でよくある勤務スケジュールですね。
この例だと、1日あたりで計算すれば、時間外勤務はありませんね。他方、1週間あたりで計算すると、8時間の時間外勤務ですね。
この場合、時間外の勤務は0時間でしょうか、それとも、8時間でしょうか。
「うわぁ~、、何て微妙な状況なんだ、、、」と思う人もいるかもしれませんね。
■基準は2つだが、時間数の多い方を採用する。
法定労働時間の枠は、「1日8時間」と「1週40時間(例外44時間)」の2つあります(変形労働時間制度を除く)。
この2つの枠を超えたかどうかで時間外の勤務かどうかを判断するわけです。なお、上記の2つの枠は、どちらを超えても時間外勤務になります。つまり、「1日8時間」の枠だけを超えても時間外になりますし、「1週40時間(例外44時間)」の枠だけを超えても時間外になります。もちろん、「1日8時間」と「1週40時間(例外44時間)」の2つの枠を超えても時間外になります。
端的に示せば、「and(両方必要)」ではなく「or(片方だけでも可能)」なのですね。
そこで、先ほどの例に戻れば、太田さんの場合は、1日あたりで計算すれば、6時間の時間外勤務であり、1週間あたりで計算すると、3時間の時間外勤務です。
ではどちらを採用するかというと、時間数の長い方を採用します。つまり、太田さんの時間外勤務の時間数は6時間です。
一方、柴咲さんの例だと、1日あたりで計算すれば、時間外勤務はありませんが、1週間あたりで計算すると、8時間の時間外勤務です。
この場合も、時間数の長い方を採用し、柴咲さんの時間外勤務は8時間として扱います。
要するに、1日単位と1週間単位を比較して、長い方を採用すれば良いのですね。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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