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職員死亡時の給与の返還

著者 総務のおやじ さん

最終更新日:2009年01月22日 14:47

いつも助けていただきありがとうございます。
また質問させていただきます。

職員が死亡した場合の取扱いです。
職員が行方不明となり、このほど発見され、死亡認定されました。
行方不明となった時点では、まだ生きているという前提で給与を支給しておりましたが、行方不明になった時点に遡って死亡という結果になってしまいました。
死亡の場合にはその月は全額支給するようになっていますが、死亡月以降に支払った給与を返還してもらう必要が出てきました。

死亡した職員は独身で、兄弟もおらず、ご両親のみが健在という状況です。

この場合、①父親に全額請求②母親に全額請求③父親・母親両方に半額ずつ請求④その他 どのように請求するのが法的に正しいのでしょうか?

ご教示いただけたら幸いです。よろしくお願いします。

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Re: 職員死亡時の給与の返還

著者jimuya2002さん

2009年01月22日 17:50

この時点でマイナスの相続財産となっておりますので、相続を決定される方(中心となる方)に遺産分割協議書負債として計上していただくしか方法は無いと思いますよ。
その前に、退職金から控除する形は取れませんか?

Re: 職員死亡時の給与の返還

著者総務のおやじさん

2009年01月23日 09:34

早速、ありがとうございます。

手順としてはどのようになるのでしょうか?
そのご両親にとってマイナスの相続財産になるのは間違いないのですが、どちらの方に相続になるかは、現時点で不明な状況です。

こちらからご両親に「返還金があります」ということを伝える(請求する)には、文書の宛名はご両親連名で行い、その連絡をもってご両親がどちらが負担するかを決めるので構わないものでしょうか?

こちらとしたら、極端な話、ご両親のどちらからでも返還してもらえれば問題ありません。
どちらが負担するかは、ご両親の問題ですので、こちらとしたら「返還金があります」というのをご両親に伝えるだけのいいのでしょうか?
(もちろん文書だけではではなく、会って誠意を伝えるつもりです。)

何度もすいませんが、お教えください。

Re: 職員死亡時の給与の返還

著者jimuya2002さん

2009年01月23日 10:16

相続人はだれかというのは関係ありませんので、直接お会いして説明されたほうがいいと思います。

もし、万が一、駄目なようでしたら、内容証明負債があることを明確にしておくことが必要です。その後、誰が相続したかによって、調停→裁判となるでしょう。まずありえませんと思いますが・・・

Re: 職員死亡時の給与の返還

著者総務のおやじさん

2009年01月27日 08:21

返信が遅くなり、申し訳ありませんでした。

ご助言のとおり遺族と話し合い、トラブルなく解決することができました。

ありがとうございました。

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