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短時間労働者の有給

著者 nachan さん

最終更新日:2009年01月27日 10:11

以前にもこちらで教えていただいたのですが、
また同じような内容ですが、教えてください。

勤続20年以上の正社員が、
1月21日より週4日16時間勤務になりました。
期間は3か月です。

この人の入社日は1月24日です。
この場合、短時間勤務になった3か月は有給は20日与えないといけないのでしょうか?

契約更新するかはわからないのですが、
もし契約更新した時は、その時点で15日の付与になるんですか?

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Re: 短時間労働者の有給

著者オレンジcubeさん

2009年01月27日 12:47

> 以前にもこちらで教えていただいたのですが、
> また同じような内容ですが、教えてください。
>
> 勤続20年以上の正社員が、
> 1月21日より週4日16時間勤務になりました。
> 期間は3か月です。
>
> この人の入社日は1月24日です。
> この場合、短時間勤務になった3か月は有給は20日与えないといけないのでしょうか?
>
> 契約更新するかはわからないのですが、
> もし契約更新した時は、その時点で15日の付与になるんですか?

こんにちわ。
まず、年の途中で身分が変更になった場合は、次の御社での年次有給休暇の付与日までは現在のままでよいとなっております。

ご質問の対象者は1/24に再雇用されたようです。正社員から再雇用された間は間が開いていないのですよね。もしくは、数日あいているとしても、継続勤務と見なされると思います。

この方は、次の付与日までは、現在お持ちも繰り越し分+本年付与分をそのまま使えるということで、新たに付与する必要はないです。

期間は3ヶ月とありますが、その3ヶ月の中で付与日がなければ、社員身分からの継続分のみ、付与日が到来するならば、15日を付与すればよいです。

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