相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

賞与時社会保険料の件

著者 MIN さん

最終更新日:2009年01月28日 10:36

こんにちは。

今回、賞与社会保険料について教えていただきたく、
投稿いたしました。

賞与支給月に転勤が発生した場合、
賞与から徴収した社会保険料は、転勤前の社保事務所へ納めるのか。または、転勤後の社保事務所へ納めるのか。という疑問です。

冬の賞与が12月1日に支給されたのですが、
12月中に社員が他事業所へ異動になりました。
異動日は賞与支給日後の12月15日です。

社会保険事務所に問い合わせたところ、
異動前の管轄社保事務所は、
「月中異動の場合は、その月の保険料は受け取れません」
とのこと。
一方、異動後の社保事務所は、
賞与支給日は異動前で、こちらの社保事務所で資格取得をしていないので、こちらでは受け取れません」
とのことでした。

どちらの社保事務所にも受け取れないと言われたので、
徴収した保険料はどうしたらいいのか、悩んでします。
本人に返すにしろ、きちんとした説明ができないと本人も納得がいかないと思うので、納得でいる理由がほしいです。

どうぞよろしくお願いいたします。

ちなみに、受け取れないと言われた分は、厚生年金保険料です。

スポンサーリンク

Re: 賞与時社会保険料の件

著者JIMUJIMUさん

2009年01月28日 13:06

こんにちは
私も同じような経験をしました。
会社の都合で異動させるのに徴収されないのは困りますよね。
将来受け取る年金にかかわる事なので、個人の不利益にならないようにと社会保険事務所の偉い方に相談して徴収してもらいました。

Re: 賞与時社会保険料の件

著者MINさん

2009年01月28日 17:04

JIMU JIMU様

こんにちは。
早々のお返事ありがとうございました。

やはり徴収は不要なのですね。
社会保険庁にも問い合わせてみたのですが、
そこでも不要と言われました。
賞与分は将来年金には影響ないと言われたのですが、
ほんとのところはどうなんだろうと
疑問は解消されぬままです。
本人にはそのまま伝えてみます。
どうもありがとうございました。

Re: 賞与時社会保険料の件

著者MINさん

2009年01月28日 17:04

JIMU JIMU様

こんにちは。
早々のお返事ありがとうございました。

やはり徴収は不要なのですね。
社会保険庁にも問い合わせてみたのですが、
そこでも不要と言われました。
賞与分は将来年金には影響ないと言われたのですが、
ほんとのところはどうなんだろうと
疑問は解消されぬままです。
本人にはそのまま伝えてみます。
どうもありがとうございました。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP