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日本音楽著作権協会

著者 純さん さん

最終更新日:2009年02月02日 11:30

以前、個人事業でペンションを経営しておりました。リサイクルショップで中古のカラオケ機材を購入し、利用しておりましたが、4,5年前に家財一式を含め、建物と一緒に売却しました。

そのカラオケ機材について、最近「日本音楽著作権協会」というところから封書でカラオケ機材を持っている人は著作権が発生するので、料金を規定に応じて支払うように。との案内があります。

以前に、すでに売却したので、どこに行ってるのかわからないし、まとめての売却だから所有権はないと電話連絡もして一度了解してもらった経緯があっただけにどうして?という思いです。

最近も、再度その経緯をまとめ、郵送にて案内したのですが、再度同じ封書が送られてくるので、今はそのままにしています。

中古のカラオケだったので、必要ないと考えが甘かったのかもしれませんが、備品も一式で売却しているので、どうすればいいのか分かりません。

売買契約書をいちいち見せなければいけないですか?
一応情報なので、勝手にしてはいけないと思うんですけど・・・
この場合、どのように対処すればいいのでしょうか?

最初で持ち主の登録を何とかすればよかったのでしょうか?

回避の仕方、やるべき事、方法を教えて下さい。
宜しくお願い致します。

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Re: 日本音楽著作権協会

著者ちこりさん

2009年02月03日 11:53

はじめまして。

 ご覧になったかもしれませんが、日本音楽著作権協会(JASRAC)のホームページからお問合わせになってはいかがですか?

 JASRAC 社団法人日本音楽著作権協会
 http://www.jasrac.or.jp/

 トップページのタグにFAQがあります。
 そのページの下方に、問い合わせフォームがあります。


 純さんのような経験はないのですが、JASRAC様には著作権で時々お世話になったことがありましたので、投稿させていただきました。

Re: 日本音楽著作権協会

著者純さんさん

2009年02月03日 13:40

ちこりさん。
問い合わせフォームありがとうございました。
早速、問い合わせてみます!

Re: 日本音楽著作権協会

著者外資社員さん

2009年02月03日 16:32

こんにちは

JASRACが意図しているのは、音楽を利用して営業していたなら、使用料を払えとの主張と思います。
カラオケに関しての基本的な考えは、使用頻度に限らず、カラオケの営業をしていれば、台数と店舗面積により、毎月定額の金額が請求されます。
こちらが例
http://www.zensyaren.or.jp/kanyuu/koramu_2.htm

お書きの内容から、あなた自身はJASRACに対する使用料支払が必要と知らなかったと思います。
その点は、はっきりと伝えた方が良いでしょう。

その前提で、
以下 支払わないでよいと思われる条件です。

1.営業しなかった
カラオケの営業をせず全く使わなかったのならば、当然のことながら、使用料はありません。
債権を取り立てるには、債権者側から事実の明示が必要と思います。 あなたの側から、使った事実を提示する必要はないと思います。
但し、JASRACは、規定を盾に厳しい取り立てを行うと思いますので、使用の事実がなくても支払いたくなければ、説明に時間と努力は必要だと思います。


2.時効
質問の内容によれば、すでに売り払ったとのお話です。
一般債権時効は、5年ですから5年以前については、
JASRACが正当な権利をもっているにせよ、申し立ての
5年より前は時効が成立していると思います。

売買契約書をいちいち見せなければいけないですか?
上記に書いた通りで、債権者側が実証責任を負っていますので、転売先も含めてあなたが開示する義務はありません。
守秘義務により、当然に断ることが出来ますし、その上で見たいのならば、先方は裁判所等に申し立てた上での開示請求が必要と思います。
もちろん、それで問題が解決できれば、見せない理由もないのですが。(守秘部分を塗りつぶして、日時、物品名などをみせるのも方法と思います。)


過去に似た事例を知っていますが、JASRACは規定に基づき使用頻度は問わず、店舗規模と台数による定額を請求してきます。カラオケ営業があった場合には、免除はないと思います。 ですから、営業の事実以外の争いは困難で、営業があれば金額については営業期間と時効部分の問題になると思います。

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