相談の広場
「甲」と「乙」の継続的取引の基本契約書においては、印紙税が4000円ですよね?
で、仮に契約書を1通のみ作成して「甲が原本を保有し、乙がその写しを保管する。」とした場合、印紙税はどちらが負担するのでしょうか?それとも「写し」という事が許されないでしょうか?
双方が4000円ずつ負担すべきなのでしょうか?
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ZENJIさん こんにちは。
契約書2通作成することがもちろん一般的ですが、印紙税を節約(脱税ではない)するため、あるいはその他の理由で1通作成し、一方が原紙、一方が写しを保有することは時々あり、違法ではありません。(契約書は口頭でも成立することを考えればお分かりになると思います。)
その場合、通常は原紙を保管する当事者が印紙を負担すべきであると思います。”原紙はうちが保管するが印紙はそちらが負担せよ”というのは都合が良すぎます。ただ、力関係でそういうことを言う企業(大企業に多い)もたまにあります。
タックスアンサーにある写し・副本などのコピーは意味が異なります。そこでいう写し・副本は同様に製本、捺印する文書を指しています。
余談ですが、継続的取引基本契約書は4000円とは限りません。売買なら4000円の場合が多いですが、請負の基本契約であれば4000円でないケースが多々あります。
○最近、収入印紙を節約するため、電子証明による契約締結が増えてきています。
定款の認証においても、電子証明なら収入印紙代不要と同じやり方です。
一度検討されてみられたら、いかがでしょうか!
継続的取引契約書、4,000円 甲・乙それぞれで負担が一般的です。
Q:「写し」という事が許されないでしょうか?
A:甲・乙 合意の上ならOKですが、訴訟等になったとき
コピー提出では!
また、免許事業等においては、原本確認(もちろん原本還付されますが)される場合がありますので、そのときコピーでは通用しません。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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