相談の広場
こんにちは、うなぎいぬです。
年休の付与には労基法上の縛りがあると思いますが、
例えば、この年休と別で夏季休暇や冬季休暇が当社にはありますが、これを年休という位置づけとして解釈することは可能でしょうか?もちろん有給です。
ご存知の方いらっしゃいましたらご教授お願いします。
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ヨットさん
ご教授ありがとうございます。
そうなんですね。
就業規則の改定も考えていますので、同時期に進めたいと思います。
ありがとうございます。
> > こんにちは、うなぎいぬです。
> >
> > 年休の付与には労基法上の縛りがあると思いますが、
> > 例えば、この年休と別で夏季休暇や冬季休暇が当社にはありますが、これを年休という位置づけとして解釈することは可能でしょうか?もちろん有給です。
> >
> 質問の意図が不明なのと御社の就業規則
> がわからないため、参考までに
>
> 年休の計画付与を活用し夏季休暇や冬季休暇
> を年休に含めることはできる可能性はあります
> (年休日数をふやす必要があると思います)
> ただ御社の就業規則の見直しが必要ですので
> すぐにはむつかしいでしょうね
> 一般的に特別休暇と年休は別ですから
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