相談の広場
いつもお世話になっております。
今、法人税の勉強しているのですが、とある本に
企業会計では臨時巨額の損失があると経常的な損益を見誤ってしまうおそれがあるために、次の企業年度以降に繰り延べることができるが、税法ではこれを認めていない。
とあったのですが、税法で認められないのであれば、どう処理したら宜しいのでしょうか?
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会計上の取り扱いと、税法上の取り扱いが異なるものは多数あります。ご質問のものもその一つですが、代表的なものとしては、交際費の損金不算入というのがあります。
このように、取り扱いの異なる部分については、法人税申告書の別表4で加減算を行い、税法上の所得を計算することになります。
法人税申告書 別表4
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/pdf/h20/04a.pdf
なお、会計上当該処理が認められるには特に法令をもって認められている必要がありますが、具体的には鉄道事業法第20条が該当するようです。(他に該当する法令があるかは不明です。)
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