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労務管理

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被扶養者範囲について

著者 ちょき~ず さん

最終更新日:2009年02月06日 09:05

こんにちわ。
いつも勉強させていただいています。

健保から「被扶養者資格調査書」の提出を依頼されて、対象社員に配りました。

その中で、自分の両親を扶養している方がいます。
御両親とも障害者です。特に母親は1級です。
年金額をみると、父親は毎月9万強。母親は17万と、扶養の範囲外になってしまうと思われます。
この場合、
①母親は社会保険上・所得税上の両方とも扶養の範囲外とみなしてもよいのでしょうか。
②父親は?

実際にはその社員の方なしでは(御両親だけでは)生活できない状態です。

今現在は2人扶養(障害者)しているとみなし、給与支給の計算では所得税は0円となっています。

初歩的かもしれませんが、よろしくお願いします。

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Re: 被扶養者範囲について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年02月06日 09:41

障害年金は課税されませんので、所得は0になりますが、健康保険扶養についての収入は被保険者収入の半分未満で、かつ60歳以上または障害者の場合、年収180万円未満の扱いになってるはずですが。

Re: 被扶養者範囲について

著者ちょき~ずさん

2009年02月06日 17:24

> 障害年金は課税されませんので、所得は0になりますが、健康保険扶養についての収入は被保険者収入の半分未満で、かつ60歳以上または障害者の場合、年収180万円未満の扱いになってるはずですが。

返事が遅れてしまって、すみませんでした。
早速のご回答ありがとうございました。

そうか、障害年金は課税対象外なのですね。
どうも社会保険上と税法上のくくりが分かりにくくて。

障害年金はそれだけの通知が来ているものなのでしょうかね。
老齢基礎年金」の通知とは別に届くものなのでしょうか?

Re: 被扶養者範囲について

著者jimuya2002さん

2009年02月06日 17:49

こんばんわ

前提条件を障害年金として計算します。
まず所得税から障害年金非課税所得ですのでご両親を扶養とされることに全く問題はありません。また、障害者手帳をお持ちであれば、障害者控除又は同居特別障害者控除が受けられます。

社会保険では、障害年金も収入として計算しますので、収入の上限額は60歳以上または一定の障害がある方は180万円ですのでお父様のみ加入可能となります。

Re: 被扶養者範囲について

著者ちょき~ずさん

2009年02月07日 10:20

> 社会保険では、障害年金も収入として計算しますので、収入の上限額は60歳以上または一定の障害がある方は180万円ですのでお父様のみ加入可能となります。

ご回答ありがとうございました。

それでは、今回の事でお母さんのほうは扶養から外れてしまうかもしれないのですね・・・。

うわー、大変だ・・・。
介護するのにお金がかかるのに、またさらに保険料も払わなきゃならないのですね。
がっかりするだろうなあ。
と、いいますか私の不勉強が悪いのでしょうね。

皆様本当にありがとうございました。

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