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個人事業においてのクレジットカード利用分について

著者 ichiryo さん

最終更新日:2009年02月13日 15:59

こんにちは。
人事業の会計において、クレジットカード利用分についての質問です。

クレジットカードを利用して物品を購入したのが、例えば4月とします。引落は6月になるのですけど、こういった場合は計上を4月にするのか6月にするのか、どちらでしょうか?購入した日が4月なので、4月かと思いますが…。

もう一つです。
12月に物品を購入した場合、引落は2月になります。
前述の場合は、1-12月中に支払なので良いかなと思うのですが、2月引落分に関しては、

経費/事業主貸

という仕訳を入れておけば良いのでしょうか?
これは来期に取り崩す必要があるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 個人事業においてのクレジットカード利用分について

> こんにちは。
> 個人事業の会計において、クレジットカード利用分についての質問です。
>
> クレジットカードを利用して物品を購入したのが、例えば4月とします。引落は6月になるのですけど、こういった場合は計上を4月にするのか6月にするのか、どちらでしょうか?購入した日が4月なので、4月かと思いますが…。
>
> もう一つです。
> 12月に物品を購入した場合、引落は2月になります。
> 前述の場合は、1-12月中に支払なので良いかなと思うのですが、2月引落分に関しては、
>
> 経費/事業主貸
>
> という仕訳を入れておけば良いのでしょうか?
> これは来期に取り崩す必要があるのでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。

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法人クレジットなら、金融機関の引落し日(天引き日)での計上ですが、個人カードで、購入した時には、

1.支払を経費として計上するだけでしたら、クレジットの支払明細を入手し、備品購入費用として現金勘定をすればよいでしょう。

2.これには根拠資料の必要性があります。
レンタルサーバーとドメイン契約が、事業用以外に使用されていないこと、もしくは一部個人使用がある場合は、どの程度個人使用しており、その金額が必要経費から控除されていることを立証する資料が存在することが必要です。
税務署は脱税行為による税金の未納を防止することが職務です。これにより経費算定を立証する根拠が必要なわけですから、金額の表面上の問題よりも、個人使用の部分を経費処理しているか否かの調査が主体となる訳です。よって、領収書や請求書といった形式書類が整っていても、事業用に利用したことを立証する根拠資料がなければ経費認定が否認され、脱税行為として重加算税が課されるリスクが存在します。

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