相談の広場
所有株式を担保にすることはできるのでしょうか?
できるとして、現在は株券不発行ですが担保権設定登記は実務的にはどのようになるのでしょうか?
その他、抵当や質権設定等できるのでしょうか?
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司法書士の和出と申します。
ご質問拝見いたしました。
> 所有株式を担保にすることはできるのでしょうか?
もちろん、可能です。
> できるとして、現在は株券不発行ですが担保権設定登記は実務的にはどのようになるのでしょうか?
まず、担保権というものの中には、代表的なものとして抵当権と質権があります。
このうち、担保権設定”登記”が可能なものは抵当権のみとお考え下さい。
そして、抵当権の登記ができるものは原則不動産のみですので、今回の株式は担保権設定登記ができず、質権設定(質入れ)のみいうことになります。
今回は株券不発行の会社ですので、その所有株式に質権を設定する場合には、当事者間の合意(契約)にみで質権設定が可能です。
ただ、この質権を設定した事実を会社に対ししっかり報告しなければ、質権者は会社法146条~に定める特権等を受けられません。
具体的な手続等については、定款や株式取扱規定等に定めがあることが多いです。
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