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著者 ケンsk さん
最終更新日:2009年02月19日 21:41
就業規則の中で解雇予告の条項を入れておりますが、一ヶ月前に予告するに当たっては、口頭でよいのか、また、文書又は電話でも良いのかご教示いだだきたい。
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解雇の意思表示は口頭でもできますが、後日のトラブル防止の為にも書面で行うのがよいでしょう。 ただ、書面、口頭いずれの方式をとっても被解雇者が確実に了知しうる状態にしなければなりません。 確実、しかも証拠関係を明らかにしておくことが必要ですから、もし口頭でするなら、誰か立会人をおくとよいし、郵送の場合は、配達証明の手続きをとっておくと確実だといえます。
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