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株式会社役員変更届

著者 yu- さん

最終更新日:2009年02月19日 13:07

家族経営の株式会社で、役員変更届の提出を本来なら昨年行うべきところが登記を忘れていました。

それで質問です。
株主総会議事録の日付が昨年のもので、登記申請の提出をしても大丈夫でしょうか?
それとも、総会を再度近日中に開催しその会議議事録にて登記申請するのでしょうか?

どちらにせよ課金が課せられると思いますが、どちらを添付して提出すべきか教えて頂けないでしょうか?

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Re: 株式会社役員変更届

著者土橋・塩澤司法書士事務所さん (専門家)

2009年02月19日 17:07

> 家族経営の株式会社で、役員変更届の提出を本来なら昨年行うべきところが登記を忘れていました。
>
> それで質問です。
> 株主総会議事録の日付が昨年のもので、登記申請の提出をしても大丈夫でしょうか?
> それとも、総会を再度近日中に開催しその会議議事録にて登記申請するのでしょうか?
>
> どちらにせよ課金が課せられると思いますが、どちらを添付して提出すべきか教えて頂けないでしょうか?


役員の任期満了が昨年の株主総会終結時であり、その株主総会において後任または重任取締役の選任決議をしたのであれば、登記申請に添付する株主総会議事録は、昨年開催された株主総会のものとなります。
ただし、登記懈怠となり過料の対象となります。

昨年株主総会を実際に開催していないのであれば、近日中に株主総会を開催し、そこで選任をすることとなります。
その場合、登記に添付する株主総会議事録は近日の日付です。
ただし、こちらは選任懈怠となり、やはり過料の対象となります。

Re: 株式会社役員変更届

著者yu-さん

2009年02月20日 12:48

早々に有難うございます。

どちらでも課金があるということですね。
ちなみに、どちらが罰としては軽いのでしょうか?
どちらも一緒でしょうか?
お忙しいところ申し訳ございません。
教えて頂けるとありがたいです。

Re: 株式会社役員変更届

著者土橋・塩澤司法書士事務所さん (専門家)

2009年02月20日 13:41

過料は、登記官から報告を受けた裁判所の裁量でその金額が決まります。
どのような基準で決定をしているのかは定かではありませんが、
一般的に懈怠期間により過料金額が決められているようです。また、懈怠期間については、選任懈怠よりも登記懈怠のほうが厳密に見られるようです。

いずれにしましても、今回のケースでは、昨年株主総会を開催していたのであれば昨年の議事録を、昨年開催していなかったのであれば近日開催の議事録を添付することになります。

Re: 株式会社役員変更届

著者yu-さん

2009年02月20日 13:56

有難うございます。
いずれにせよ早急に対応します。

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