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講習会に遅刻した場合の勤怠扱いについて

著者 山 犬 さん

最終更新日:2009年02月23日 13:27

初めまして、総務初心者の山犬と申します。

表題の件について、下記2点お教えください。
1.会社指示で資格取得のための社外講習会に、20分遅刻した社員の勤怠扱いをどうしたらいいのでしょうか?
  社内で確認したところ、過去に事例は無く規則でも定めていないとのことです。
  個人的には20分の遅刻扱いが妥当だと思うのですが・・・?
2.また、遅刻のためその日以降の講習がキャンセルとなりキャンセル手数料として5千円支払うことになりました。
  その場合、本人負担か会社負担かどちらが妥当でしょうか?

何か、決まりとか事例をご存じでしたらお教えください。
よろしくお願いいたします。

追伸、本人は遅刻し受講できなかったのでその後社に出社しております。

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Re: 講習会に遅刻した場合の勤怠扱いについて

山 犬 さん、こんにちは。

私見になりますが、参考にしてください。

> 1.会社指示で資格取得のための社外講習会に、20分遅刻した社員の勤怠扱いをどうしたらいいのでしょうか?

講習会先への直行での遅刻であれば業務開始(=講習会開始)時間に
遅れているので遅刻だと思います。
ただし、そうでなければ遅刻ではないと思います。

> 2.また、遅刻のためその日以降の講習がキャンセルとなりキャンセル手数料として5千円支払うことになりました。

契約上は会社が申し込んでいるはずなので、会社が払います。
会社が被った損害をすべて個人に請求するというのは、あまり聞きません(会社にも管理責任がありますからね)。
たとえば、ノートPCを紛失しても個人に全額請求しませんよね?
特に、事前に通知していない場合はやめたほうが良いです。

ふつうは、会社がキャンセル料を支払って、社員からは始末書を取るくらいだと思います。

参考まで。

Re: 講習会に遅刻した場合の勤怠扱いについて

著者山 犬さん

2009年02月23日 17:45

しろてん様

早速の返信ありがとうございます。
私も同意見でしたが、なんせ転職後間もなくて周りに聞きにくく困っておりました。
大変心強く感じます。

是非、参考にさせていただいて対処したいと思います。
ありがとうございました。

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