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寄託契約書と別途取り決める単価表について

著者 ナイトカイザー さん

最終更新日:2009年02月23日 16:56

商品を倉庫会社に預けることになったため、寄託契約書を結ぶ事となりました。
商品の形状や質量により倉庫作業料や保管料がまちまちで料金がよく変わりますので、寄託契約書には、料金をいれず、別途単価表を作成しようと思います。
その場合、寄託契約書には4000円の印紙を貼りますが、単価表はどのようにしたらいいでしょうか。
寄託契約書と一体になるよう割り印をした場合と単価表を別途作成した場合の違いを教えてください。
また、単価表の単価が改定となった場合、単価表の変更のみでよろしいでしょうか。その際の印紙についても教えてください。

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Re: 寄託契約書と別途取り決める単価表について

(回答)
寄託契約書には4000円の収入印紙。
単価表を「覚書」として締結した場合には、覚書も契約書ですので、4000円の収入印紙が必要となりますので、最近では電子契約書が利用されてきています。これはどちらも収入印紙は不要です。

Q:寄託契約書と一体になるよう契印をした場合
A:4000円でOK

Q:単価表を別途作成した場合
A:別々に、計8000円の収入印紙が必要となります。

Q:単価表の単価が改定となった場合、単価表の変更のみでよろしいでしょうか。
A:それでOKです。

A:(営業)倉庫業法では、料金表を営業所に掲示が義務付けられていますので、それで甲・乙、問題がなければ、営業所に掲示する料金表によるでOKです。その場合4000円の収入印紙は不要です。

A:また、「料金の付属書」というのも、よく見かけます。
全くの単価表のみで甲・乙、了解されているなら、覚書の契約締結ではないので、収入印紙なしでいかれているようです。
これは、収入印紙を節税する対策として、企業として色々検討がされているということです。
国税局の見解は確認しておりませんので、貴社でご確認よろしくお願いします。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 寄託契約書と別途取り決める単価表について

(回答)http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/
 pamph/inshi/pdf/5020-18.pdf

寄託契約書は上記、収入印紙の一覧表には、記載ありませんので、一度国税局へ確認下さい。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 寄託契約書と別途取り決める単価表について

(回答)思い出しました。
営業倉庫の「寄託契約書」は、以前国税庁に確認しましたところ、非課税と回答がありました。
営業倉庫は、保管料金+荷役料金から倉庫料金はなっています。
契約書自体を「寄託契約書」とされモデル寄託契約書の通り
契約書を締結しましょう。
損害賠償等、標準倉庫寄託約款が適用されますので、契約内容にもれがあった場合、約款が優先され安心です。トラブル回避のためにも、「寄託契約書」と「業務請負契約書」を混同しないようにしましょう。
「単価表」も、甲・乙、による覚書を締結しない、あくまで
「単価表」の場合、収入印紙は不要です。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 寄託契約書と別途取り決める単価表について

(回答)
本日、平成21年2月25日、念のため、(大阪)西税務署へ確認しましたところ、「寄託契約書」は収入印紙不要です。
但し、倉庫内で請負業務があれば課税対象となるとの回答でした。
単なる貨物の積み卸し、またはフォークリフトによる貨物の移動は請負業務ではありません。倉庫業における通常の業務です。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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