相談の広場
最終更新日:2009年02月26日 11:59
いつもお世話になっております。
従業員から質問がありよく答えられなかったので教えてくだい。
「両親は今は国民健康保険に加入してます。
両親を扶養にしたいが、父親の方は年金が扶養の
範囲を上回ってるので、扶養にはできない。
それなら、母親の方だけ扶養にしようとしたところ、
そうするとお父さんの年金が減りますよ。」と区役所
で言われたそうです。
そうなんでしょうか?
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> いつもお世話になっております。
> 従業員から質問がありよく答えられなかったので教えてくだい。
>
> 「両親は今は国民健康保険に加入してます。
> 両親を扶養にしたいが、父親の方は年金が扶養の
> 範囲を上回ってるので、扶養にはできない。
> それなら、母親の方だけ扶養にしようとしたところ、
> そうするとお父さんの年金が減りますよ。」と区役所
> で言われたそうです。
>
> そうなんでしょうか?
こんにちわ。
まず、健康保険につきましては、基本的に両親が健在されている方が、片親だけ被扶養者にするということは出来ないと思います。
年金については、年金の詳しい方のフォローを期待しつつ、年金額が減るというのは、扶養者が1→0ということになり、控除される源泉所得税が高くなる→結果振り込まれる年金が少なくなるということだと思います。
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