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監査役の辞任について

著者 勉強ちゅう さん

最終更新日:2009年02月25日 14:09

手続きについて教えてください。

3月の株主総会をもって、監査役2名のうち1名が辞任いたします。
後任の選任は行いません。

この場合、
1.株主総会の議案に載せる
2.株主総会後(同日)に行われる取締役会の議案に載せる
3.どちらにも議案として載せない
どれが正しいのでしょうか?

過去の相談に辞任は載せない。が選任は議案との回答がありましたが、
今回は辞任のみで選任は行いません。
どなたかご教授よろしくお願いいたします。

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Re: 監査役の辞任について

著者lusyferさん

2009年02月25日 17:26

> 手続きについて教えてください。
>
> 3月の株主総会をもって、監査役2名のうち1名が辞任いたします。
> 後任の選任は行いません。
>
> この場合、
> 1.株主総会の議案に載せる
> 2.株主総会後(同日)に行われる取締役会の議案に載せる
> 3.どちらにも議案として載せない
> どれが正しいのでしょうか?
>
> 過去の相談に辞任は載せない。が選任は議案との回答がありましたが、
> 今回は辞任のみで選任は行いません。
> どなたかご教授よろしくお願いいたします。

監査役株主総会が選任・解任の権限を負うのでまず株主総会議事録に記載するのは間違いありません。
取会の権限は代表取締役の選任解任なので新たに記載のギムは
ないものと思います。
気になるのは、過去相談で「載せない」? ギモンです。
もしかして「辞任」ではなく、「任期満了による退任」では?
それならわかりますが・・・・。

Re: 監査役の辞任について

著者トライトンさん

2009年02月26日 10:15

こんにちは。

監査役の辞任に関しては、株主総会取締役会のいずれの議案として掲載する必要はありません。(選任、解任はご承知のように決議事項になります。)
会社と役員との関係は委任契約であり、いつでも一方から解約することができます。ただ、会社からの解約は解任ですので株主総会の決議事項になりますが、辞任は役員側からする委任契約の解消ですので辞任の意思表示が会社に到達すれば当然に委任契約は終了します。従って会社側の承諾は問題にならず、取締役会株主総会の承認決議は要しません。
(もちろん、監査役員数が会社法または定款で定めた数を満たさない場合は、後任が就任するまで監査役の権利義務が続きますが、今回はそれは該当しないとのことですので決議事項になりません。議事録に掲載されませんが、役員の現況は事業報告の中で株主に報告されるものと思います。)

Re: 監査役の辞任について

名古屋のグッドブレイン司法書士総合法務事務所 和出吉央と申します。

> 1.株主総会の議案に載せる
> 2.株主総会後(同日)に行われる取締役会の議案に載せる
> 3.どちらにも議案として載せない

について正解は3です。

正しくは、「どちらにも議案として載”せなくてよい”」ということになります。

議長の報告事項として議事録に記載する場合は、通常は株主総会議事録に記載しますが、辞任する監査役が、取締役会出席権限のある業務監査権限をもつ監査役であれば、取締役会議事録に記載するほうがベターだと思います。

Re: 監査役の辞任について

著者勉強ちゅうさん

2009年02月26日 15:53

lusvferさま
グットブレイン司法書士総合法務事務所さま
トライトンさま

ご教授ありがとうございました。
つたない説明の質問に丁寧に解説いただき助かりました。
これからもご教授よろしくお願いいたします。

Re: 監査役の辞任について

著者lusyferさん

2009年02月26日 16:43

> こんにちは。
>
> 監査役の辞任に関しては、株主総会取締役会のいずれの議案として掲載する必要はありません。(選任、解任はご承知のように決議事項になります。)
> 会社と役員との関係は委任契約であり、いつでも一方から解約することができます。ただ、会社からの解約は解任ですので株主総会の決議事項になりますが、辞任は役員側からする委任契約の解消ですので辞任の意思表示が会社に到達すれば当然に委任契約は終了します。従って会社側の承諾は問題にならず、取締役会株主総会の承認決議は要しません。
> (もちろん、監査役員数が会社法または定款で定めた数を満たさない場合は、後任が就任するまで監査役の権利義務が続きますが、今回はそれは該当しないとのことですので決議事項になりません。議事録に掲載されませんが、役員の現況は事業報告の中で株主に報告されるものと思います。)

確かにおっしゃられる通りでしょう。法解釈的には辞任は単独行為なのでそもそも決議ではないというのは納得しました。
勉強になりました。ありがとうございます。

Re: 監査役の辞任について

(回答)
監査役の「辞任届」のみで、法務局の株式会社変更登記申請 監査役の変更登記は受理されます。

選任の場合、辞任・選任の場合は株主総会の決議が必要となります。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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