相談の広場
手続きについて教えてください。
3月の株主総会をもって、監査役2名のうち1名が辞任いたします。
後任の選任は行いません。
この場合、
1.株主総会の議案に載せる
2.株主総会後(同日)に行われる取締役会の議案に載せる
3.どちらにも議案として載せない
どれが正しいのでしょうか?
過去の相談に辞任は載せない。が選任は議案との回答がありましたが、
今回は辞任のみで選任は行いません。
どなたかご教授よろしくお願いいたします。
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> 手続きについて教えてください。
>
> 3月の株主総会をもって、監査役2名のうち1名が辞任いたします。
> 後任の選任は行いません。
>
> この場合、
> 1.株主総会の議案に載せる
> 2.株主総会後(同日)に行われる取締役会の議案に載せる
> 3.どちらにも議案として載せない
> どれが正しいのでしょうか?
>
> 過去の相談に辞任は載せない。が選任は議案との回答がありましたが、
> 今回は辞任のみで選任は行いません。
> どなたかご教授よろしくお願いいたします。
監査役は株主総会が選任・解任の権限を負うのでまず株主総会議事録に記載するのは間違いありません。
取会の権限は代表取締役の選任・解任なので新たに記載のギムは
ないものと思います。
気になるのは、過去相談で「載せない」? ギモンです。
もしかして「辞任」ではなく、「任期満了による退任」では?
それならわかりますが・・・・。
こんにちは。
監査役の辞任に関しては、株主総会、取締役会のいずれの議案として掲載する必要はありません。(選任、解任はご承知のように決議事項になります。)
会社と役員との関係は委任契約であり、いつでも一方から解約することができます。ただ、会社からの解約は解任ですので株主総会の決議事項になりますが、辞任は役員側からする委任契約の解消ですので辞任の意思表示が会社に到達すれば当然に委任契約は終了します。従って会社側の承諾は問題にならず、取締役会や株主総会の承認決議は要しません。
(もちろん、監査役員数が会社法または定款で定めた数を満たさない場合は、後任が就任するまで監査役の権利義務が続きますが、今回はそれは該当しないとのことですので決議事項になりません。議事録に掲載されませんが、役員の現況は事業報告の中で株主に報告されるものと思います。)
> こんにちは。
>
> 監査役の辞任に関しては、株主総会、取締役会のいずれの議案として掲載する必要はありません。(選任、解任はご承知のように決議事項になります。)
> 会社と役員との関係は委任契約であり、いつでも一方から解約することができます。ただ、会社からの解約は解任ですので株主総会の決議事項になりますが、辞任は役員側からする委任契約の解消ですので辞任の意思表示が会社に到達すれば当然に委任契約は終了します。従って会社側の承諾は問題にならず、取締役会や株主総会の承認決議は要しません。
> (もちろん、監査役員数が会社法または定款で定めた数を満たさない場合は、後任が就任するまで監査役の権利義務が続きますが、今回はそれは該当しないとのことですので決議事項になりません。議事録に掲載されませんが、役員の現況は事業報告の中で株主に報告されるものと思います。)
確かにおっしゃられる通りでしょう。法解釈的には辞任は単独行為なのでそもそも決議ではないというのは納得しました。
勉強になりました。ありがとうございます。
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