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労務管理

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これて;違法ですか

著者 なみよせ さん

最終更新日:2009年02月26日 16:47

私ともは請負契約しています 発注会社より私ともの従業員
履歴書と面接をしたいとの事 どんな従業員が来るか
心配だそうですが 派遣は面接は禁止だそうですが
請負の場合はどうですか 教えて頂けませんか
お願いします

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Re: これて;違法ですか

著者jimuya2002さん

2009年02月26日 17:35

こんにちわ

もちろん派遣では禁止されておりますが、何となく発注会社は重要なお客さんの案件を抱えていて、そこまで神経質になっているような気がします。一度、発注会社に真意を聞いてみてはいかがでしょうか?

Re: これて;違法ですか

> 私ともは請負契約しています 発注会社より私ともの従業員
> の履歴書と面接をしたいとの事 どんな従業員が来るか
> 心配だそうですが 派遣は面接は禁止だそうですが
> 請負の場合はどうですか 教えて頂けませんか
> お願いします

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

内部監査上から進言させていただきます。
個人情報との関係からみれば、社員の履歴等の開示は適しません。
ただし、工事担当者の資格、過去の工事経験等の開示は可能と考えます。
これまで実施為されました工事経験等を開示すれば経験、実施状況等で、相手先の該当工事責任者として適切なる人材と確認できるでしょう。
大手建設業種担当者等は、工事経験等を公開して自身の責任度合を高めていますね。

Re: これて;違法ですか

著者オレンジcubeさん

2009年02月27日 12:44

> 私ともは請負契約しています 発注会社より私ともの従業員
> の履歴書と面接をしたいとの事 どんな従業員が来るか
> 心配だそうですが 派遣は面接は禁止だそうですが
> 請負の場合はどうですか 教えて頂けませんか
> お願いします

こんにちわ。
そもそも請負契約は、御社で指示命令することはできず、納期までに発注側の成果どおりの仕事を達成してもらえればよいということですよね。

そういった意味からも、請負先からどういった人が来るということはある意味関係ないわけですよね。
したがって、面接はもとより、履歴書というのも無理だと思いますよ。

それこそ、偽装請負だと思われてしまいますよ。実際は指示命令しているなど。

Re: これて;違法ですか

(回答)
請負契約の場合、現場責任者に注文内容を指示するのは、OKですが、請負会社の従業員に対して直接指示はできません。よって、人事権もありません。
しかし、現場責任者(指揮命令者ともいわれています)及び法令上必要な資格者は、伝える必要があります。
詳しいことは、下記当事務所ホームページにパワーポイントにて作成しましたので、ご覧下さい。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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