相談の広場
教えて下さい。
給与は15日締めの当月25日払いをしている会社です。
3月末までに入社した者は、4月25日に社会保険料を
徴収しています。4月1日入社の場合も5月25日に
社会保険料を控除している会社なので、翌月徴収を
している会社と思います。
わっているようで、なかなか頭の中で整理がつかないので
退職月の社会保険料の控除の仕方で教えて欲しいのです。
最終給与の支払いが1月25日(締め日1月15日)
12月30日に退職した場合は、最終給与で11月分を徴収?
12月31日に退職した場合は、最終給与で11月と12月を徴収?
1月15日に退職した場合は、最終給与で11月と12月を徴収?
でよろしいのでしょうか?
というのも 現在は
12月30日の退職の場合は 1月25日の給与では社会保険料
を従業員の給与より控除していない。
12月31日~1月15日の退職の場合は 1月25日の給与では
社会保険料を1ヶ月分を徴収している形になっています。
ただ、厚生年金基金に加入しているので、従業員には迷惑は
かかっていないと思いますが、会社が負担している形に
なっていると思うので・・・
初歩的なところで申し訳ございませんが、
よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
> 教えて下さい。
>
> 給与は15日締めの当月25日払いをしている会社です。
>
> 3月末までに入社した者は、4月25日に社会保険料を
> 徴収しています。4月1日入社の場合も5月25日に
> 社会保険料を控除している会社なので、翌月徴収を
> している会社と思います。
>
>
> わっているようで、なかなか頭の中で整理がつかないので
> 退職月の社会保険料の控除の仕方で教えて欲しいのです。
>
>
> 最終給与の支払いが1月25日(締め日1月15日)
>
> 12月30日に退職した場合は、最終給与で11月分を徴収?
> 12月31日に退職した場合は、最終給与で11月と12月を徴収?
> 1月15日に退職した場合は、最終給与で11月と12月を徴収?
> でよろしいのでしょうか?
>
>
> というのも 現在は
> 12月30日の退職の場合は 1月25日の給与では社会保険料
> を従業員の給与より控除していない。
> 12月31日~1月15日の退職の場合は 1月25日の給与では
> 社会保険料を1ヶ月分を徴収している形になっています。
>
>
> ただ、厚生年金基金に加入しているので、従業員には迷惑は
> かかっていないと思いますが、会社が負担している形に
> なっていると思うので・・・
>
>
> 初歩的なところで申し訳ございませんが、
> よろしくお願い致します。
保険料は、入社した月から喪失日(退職日の翌日)の前月までかかります。(たとえその月に1日しか在籍していなくてもまるまる1月分の保険料が発生します)
なので
12/30退職だと保険料は11月分まで、
12/31退職だと12月分まで(1/1喪失になるため)
1/15退職だと12月分まで保険料が発生します。
また、普通は保険料の徴収は翌月に支払われる給与から控除します。
なので、12/30退職だと12月に支払われる給与
12/31退職だと1月に支払われる給与
1/15退職だと1月に支払われる給与
が保険料を控除される最後の月となります。
また、普通は保険料の徴収は翌月に支払われる給与から控除します。
なので、12/30退職だと12月給与
12/31退職だと1月給与
1/15退職だと1月給与
が保険料を控除される最後の月となります。
ご回答ありがとうございます。
退職月は2ヶ月分の社会保険料を徴収しないと
いけないということを聞いた事があるのですが
どの場合が それに該当するのでしょうか?
12/30退職は 12月給与で11月の社保料分を控除して
12月の社保料はいらないので、1月給与は控除なし。
12/31も1/15退職も 12月分の社保料分を1月給与より
控除するので良いのであれば、2ヶ月分を控除する日
って 存在するのでしょうか?
ここが最大の疑問なのです。
> また、普通は保険料の徴収は翌月に支払われる給与から控除します。
> なので、12/30退職だと12月給与
> 12/31退職だと1月給与
> 1/15退職だと1月給与
> が保険料を控除される最後の月となります。
>
>
>
>
> ご回答ありがとうございます。
>
> 退職月は2ヶ月分の社会保険料を徴収しないと
> いけないということを聞いた事があるのですが
> どの場合が それに該当するのでしょうか?
>
> 12/30退職は 12月給与で11月の社保料分を控除して
> 12月の社保料はいらないので、1月給与は控除なし。
>
> 12/31も1/15退職も 12月分の社保料分を1月給与より
> 控除するので良いのであれば、2ヶ月分を控除する日
> って 存在するのでしょうか?
>
> ここが最大の疑問なのです。
末締めの当月払いがそれに該当すると思います。
末締め当月20日払いで例にあげます。
1/31退職の場合1月の保険料まで発生しますが
2月給与が無いので、1月の保険料を控除できません。
なので12月の保険料と1月分の保険料を1/20支払いの給与から控除します。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]