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役員の辞任届について

著者 トレイル さん

最終更新日:2009年02月27日 12:34

私の会社の役員が辞任することになり、事前に自筆で辞任届を書き、押印は辞任の日に押しに来るといい、会社でそのとりあえず自筆で書かれた辞任届けは預かることになりました。その後辞任日間近になったので連絡はしたところ、押しに行くことができないなどといい、困っています。本人は辞めるつもりですが・・・。辞任の登記をするには問題がありますよね?

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Re: 役員の辞任届について

トレイル さん 、こんにちは。

押印があったほうがよいのは確かですが、
自筆であれば、法的には有効だと思います。

しかし、トラブル(訴訟等)が生じたときに、
自筆であることを証明する必要が出るかもしれません。

少なくてもワープロ等で作成しただけ(他人が簡単に偽造できる)ものは無効になる可能性が高いです。

円満辞任でなければ、押印を要求することをお勧めしておきます。

簡単ですが。

Re: 役員の辞任届について

(回答)
よくある話しです。事前に自筆で辞任届を書かれているわけですから、ご本人に「メールまたは内容証明にて(取締役)辞任登記をお申し出通り行いますので、辞任届にご印鑑捺印の上、14日以内にご返送下さい」と郵送されてから、登記されたら問題ないです。
以前に返送がなかったことが、ありましたが、会社にもこられていないわけですから上記のように実行しました。
印鑑を押しに行くことができない理由は、辞任に追い込まれたので不満がある、病気、他に仕事があり多忙等々色々理由があります。しかし、内容証明を送付することにより、確認することができます。
辞任届」が返送されてこない場合は、自筆の辞任届に認め印を押して登記したことがありますが最終手段にして下さい。(辞任申し出・承認の株主総会議事録は一緒に保管しています)
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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