相談の広場
規定の30日より前に退職の旨を表示し、今から1ヶ月後に発生する有給を全て取得してから辞めたいという従業員がいます。
状況
①退職意思通知:本日3/2
②退職希望日:4/20(当社〆が20日のため)
③本人次回有給発生日:4/1(有給12日発生)
④③の有給を出来る限り使用して、4月度は実質出勤なし
としたいと申し出ています。
当社では退職金の定めが、今のところありません。
質問:有給が発生する4/1よりも前に退職してもらうことは可能か?
(仕事の引継ぎのためというより、有給取得のために4月まで延ばしていることは明らか)
初めての相談です。総務の仕事を0から勉強しながら始めて半年、勉強不足なところに、退職希望者が多数でて、また各々の権利の主張があり、一人で対応に頭を悩ませています。
初歩的な相談で申し訳ありませんが、どなたか、このような例を扱ったことがあるかたは、対応の実例があれば、お聞かせいただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。
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退職予定者の有給休暇取得行使ですが、それを修正させ退職日の変更することは難しいでしょう。
労基法39条で、取得者の権利として履行shなければなりません。ただ、繁忙期などについては、雇用者の要請により変更を求めることは可能であるとしています。(労使協約、就業規則等で確認することが必要です。)
確かに、企業内では、年度最終日あるいは四半期ベースなどで雇用側として退職日を設定すことを要請はしています。
時により、退職予定者の有給休暇分付与日数分の買取するケース等もありますが、ほとんどの企業では行っておりません。
ご参考のHpがあります。
<退職予定者の有給休暇の取得>
http://taishokuguide.sakura.ne.jp/yuukyuukyuuka.htm
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> 規定の30日より前に退職の旨を表示し、今から1ヶ月後に発生する有給を全て取得してから辞めたいという従業員がいます。
>
> 状況
> ①退職意思通知:本日3/2
> ②退職希望日:4/20(当社〆が20日のため)
> ③本人次回有給発生日:4/1(有給12日発生)
> ④③の有給を出来る限り使用して、4月度は実質出勤なし
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> としたいと申し出ています。
> 当社では退職金の定めが、今のところありません。
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> 質問:有給が発生する4/1よりも前に退職してもらうことは可能か?
> (仕事の引継ぎのためというより、有給取得のために4月まで延ばしていることは明らか)
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> 初めての相談です。総務の仕事を0から勉強しながら始めて半年、勉強不足なところに、退職希望者が多数でて、また各々の権利の主張があり、一人で対応に頭を悩ませています。
> 初歩的な相談で申し訳ありませんが、どなたか、このような例を扱ったことがあるかたは、対応の実例があれば、お聞かせいただけたらと思います。
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