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労務管理

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有給休暇付与基準日を統一する方法を教えてください

著者 komanori さん

最終更新日:2009年03月04日 14:12

現在は、個人毎に
入社日の3ヶ月後に10日、
1年3ヶ月後に11日、
2年3ヶ月後に12日、
3年3ヶ月後に14日・・・、
と入社日を基準にして付与しています。
社員数が多くなってきたので(といっても60人ですが)、
管理上効率が悪く、基準日を統一したいと考えています。

4月1日を基準日にした場合、
2009年4月1日に、
2010年3月31日までの付与日数を月単位で按分
したものを付与して調整すればいいと安易に考えていた
のですが、
(※例:7月5日に11日付与の場合、
11日×9/12ヶ月=8.5日を4月1日に付与 
※端数は0.5日毎に切上げ)
そうすると、労働基準法39条の6ヶ月毎経過時の
法定日数を下回ってしまうことになります。

どのように調整すればよいのでしょうか?
また、実際に統一した例等がありましたらご教示ください。
よろしくお願いいたします。

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Re: 有給休暇付与基準日を統一する方法を教えてください

著者まゆりさん

2009年03月04日 14:45

削除されました

Re: 有給休暇付与基準日を統一する方法を教えてください

著者komanoriさん

2009年03月04日 15:50

まゆりさん、ありがとうございます。

>斉一的取扱を導入する際には、年次有給休暇の付与要件である8割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとみなさなければいけません

ということは、
来期より4月1日を斉一的取り扱いによる付与日(一括付与)したとすると、
例えば、
2008年7月1日に11日付与した人にも、
2009年3月1日に11日付与した人にも、
2009年4月1日に12日付与、
2010年4月1日に14日付与する
ということになりますでしょうか?

そうなると、社員間で不満が出てしまうので、
今のまま(入社日基準)のがいいのかなぁと
思い始めました。
分割付与したとしても結果は同じだと思いますし。

仕方ないのですよね・・・

Re: 有給休暇付与基準日を統一する方法を教えてください

著者まゆりさん

2009年03月04日 17:07

再び失礼します。

> 来期より4月1日を斉一的取り扱いによる付与日(一括付与)したとすると、
> 例えば、
> 2008年7月1日に11日付与した人にも、
> 2009年3月1日に11日付与した人にも、
> 2009年4月1日に12日付与、
> 2010年4月1日に14日付与する
> ということになりますでしょうか?

そういうことになりますね。
◎2007年1月1日入社の方
<入社日基準>
2007年7月1日(入社後6ヶ月到達日)に10日付与⇒2008年7月1日(入社後1年6ヶ月到達日)に11日付与⇒2009年7月1日(入社後2年6ヶ月到達日)に12日付与
<斉一的付与>
※2009年4月1日に「斉一的付与」制度導入
2008年7月1日(入社後1年6ヶ月到達日)に11日付与⇒2009年4月1日に12日付与

◎2007年9月1日入社の方
<入社日基準>
2008年3月1日(入社後6ヶ月到達日)に10日付与⇒2009年3月1日(入社後1年6ヶ月到達日)に11日付与⇒2010年3月1日(入社後2年6ヶ月到達日)に12日付与
<斉一的付与>
※2009年4月1日に「斉一的付与」制度導入
2009年3月1日(入社後1年6ヶ月到達日)に11日付与⇒2009年4月1日に12日付与

ということになり、確かに本来の付与日によっては、わずか1月でまた付与される・・・ということになり、導入年は不公平感が出ることは否めませんね。

Re: 有給休暇付与基準日を統一する方法を教えてください

著者まゆりさん

2009年03月05日 15:12

こんにちは。
付与日を統一することを「斉一的取扱(付与)」といいます。
斉一的取扱を導入する際には、年次有給休暇の付与要件である8割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとみなさなければいけません。

具体例を挙げて説明します。
たとえば、4月1日を斉一的取り扱いによる付与日にしていたとします。
この場合において、
Aさん:3月1日入社
Bさん:4月1日入社
だとしたら、斉一的取り扱いをしていない場合には、
Aさん:9月1日に10日付与
Bさん:10月1日に10日付与
となりますが、斉一的取り扱いをしている場合には、
Aさん:4月1日に10日付与
Bさん:入社時点で10日付与
ということになります。
また、分割付与(斉一的付与日と本来の付与日に分けて付与する)を適用するときは、
Aさん:4月1日に5日付与・9月1日に5日付与
Bさん:入社時点で5日付与・10月1日に5日付与
ということになります。

ご質問の例にあてはめるとすれば、4月1日に11日付与するか、又は、4月1日の時点で5.5日付与・本来付与されるべき7月5日に残りの5.5日を付与ということになりますね。

個人的には、分割して付与するよりは、4月1日に全て付与したほうが、日数管理は楽だと思いますが、この方法ですと「入社後短い期間で退職するが、有休は権利だから、付与された分は全て消化して辞める」という人が出てきた時、会社は面白くないでしょうですし・・・。

http://www.hisamatsu-sr.com/kijun/tutatu-1-14.htm
に、斉一的取り扱いに関する労基法の通達が載っていますので、ご覧になってみてください。

ご参考になれば幸いです。
※なぜか同じ内容が2つ投稿されてしまったので、1つ削除しました。

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