相談の広場
昨年10月に、視力低下で大学病院を受診し、厚生労働省の定める内科の難病であることが判明。
特定疾患医療受給者証をもらい、11月21日から12月11日まで3週間検査入院した。(有給休暇を利用)
医師からの『病名』と『現在行っている仕事の業務遂行は可能である』との診断書を会社に提出するが、配置転換(自動販売機の修理→事務)を命じられ、断ると解約通知書を渡され、今年1月24日に解雇された。
(退院後から退職日までは、週に1回有給休暇を利用して通院し、退職日も通常勤務で働いた。)
退職後、発熱・全身疲労が悪化し、主治医から病気が進行している恐れがあるので、再入院を勧められた。
ハローワークで、失業給付を傷病手当金に変更する手続きに行ったところ、「在職中に発症した疾患と同一疾患で入院するならば、健康保険から傷病手当金が支給されるのでは?」と説明を受けた。
会社には4年半勤めていた。
健康保険協会に電話で問い合わせたところ、「退職日に働いていれば、要件に合わない。」といわれた。
具合の悪さを我慢して働いていたことで、要件から外れてしまうということなのか。
医師からは、原因不明の病気なので、いつか症状は落ち着くかもしれないし、一生かかるかもしれないがうまく付き合うつもりで…と言われており、状態の変化は予測が難しい。
私の場合は、傷病手当金の受給は不可能なのでしょうか。
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