相談の広場
体調不良で会社を急に休んだ場合、その日を
欠勤、公休、有給のどれをつかうかを
判断するのは、本人ですか?
それとも会社?
病院には通院せず、診断書がない場合、
有給をつかうのは不可能だと思うですが、
その場合は、欠勤か公休のどちらかを
決めるのは誰の判断でしょうか?
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有給休暇を求める権利は労働者です。
お話の経緯では、労働基準法違反となります。
体調不良、病気欠勤など、1~2日程度なら、会社側からその理由を聞く権利はありません。また、お問い合わせの手順は違法とみなされます。
ちなみに、労働者から事故等での入院等が生じた場合は、入院証明あるいは診断書などの提出を求め、病気治療に伴う休暇支給となります。
もし、社員がインフルエンザ等に掛った時、出勤したとすれば他の社員に被害が及びます。
日常業務が充分に行えなくなります。
社員の健康管理、健康診断適切に実施してください。
労働基準法39条は、日常業務に疲れた身体や精神をリフレッシュさせるために設けられた制度です。
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