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労務管理

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労災保険の適用範囲は?

著者 悩める社長 さん

最終更新日:2009年03月08日 11:39

会社名義でのリース車両(普通自動車)で通勤させている正規社員がいます。通勤途中の災害に対し労災保険は適用されると認識していますが、片道何キロまでの通勤に対して労災保険は適用されますか?

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Re: 労災保険の適用範囲は?

悩める社長さんへ

通勤災害は、家の門(マンション等ならドア)から会社の門までが、対象になります。距離は関係ありません。

もうひとつは合理的な通勤経路
申告している経路でも、逸脱・中断がなければ、経路がかわってもみとめられます。

車両事故か物損事故かわかりませんが、相手がいると「第三者行為届」となり、もし、加害者なら、車の自賠責から相手を補償します。(自賠責先行型)となります。被害者なら逆になります。

詳しいことが、みえませんが、基本的なことを参考まで。

Re: 労災保険の適用範囲は?

著者悩める社長さん

2009年03月09日 00:12

うきょうさん

お返事頂き、有り難うございます。

> 通勤災害は、家の門(マンション等ならドア)から会社の門までが、対象になります。距離は関係ありません。

頂きましたお返事の「距離は関係ありません。」とありますが、片道が100kmを超える場合でも、関係ないと考えてよろしいのでしょうか?
実際には京都市内~大阪市内程度の通勤距離で、経路も合理的な経路です。この場合、自損事故を起こし、当人が通院等が必要な怪我を負ったとして、通勤途上の災害として労災認定を受けられるのでしょうか?
宜しくご教授願います。

Re: 労災保険の適用範囲は?

悩める社長さんへ

会社が何キロであろうとも、自動車通勤(会社の車)を認めていれば通勤災害の適用範囲です。

労災であるかどうかは会社の所轄労働基準署が最終判断します。
今回は自損事故なので、「第三者行為」ではありません。
簡単にいうと例は悪いですが、電車通勤の本人がホームの
階段でこけて、足を骨折したようなものです。

申請にあたっては、会社として「本人の多大な過失がないか?」たとえば、法定速度を異常に超えるスピードの出しすぎ、本人のわき見運転等となります。

警察にも届出してますよね。
警察へはどういったのですか?

回答すると、なるかならないかは、「本人の恣意性」にかかっています。
その辺を会社が何故、自損事故がおきたのが明確にして、一度、労働基準監督署に行かれて、実際、専門官にあって判断してもらった方がいいですね。監督署は怖いとこではありませんから。

僕が判断しきれないのは、このサイトでこれ以上詳しくきけば判断できますが?悩める社長さんの立場を考えると、相当深くつっこみますので、文面では返事がうまくいえなくなると思います。

姿勢としては、認めてもらうという姿勢で相談してみてください。

Re: 労災保険の適用範囲は?

著者悩める社長さん

2009年03月09日 08:51

うきょうさん

色々と詳しくご解説頂き、有り難うございます。

> 労災であるかどうかは会社の所轄労働基準署が最終判断します。
> 申請にあたっては、会社として「本人の多大な過失がないか?」たとえば、法定速度を異常に超えるスピードの出しすぎ、本人のわき見運転等となります。
> その辺を会社が何故、自損事故がおきたのが明確にして、一度、労働基準監督署に行かれて、実際、専門官にあって判断してもらった方がいいですね。監督署は怖いとこではありませんから。
> 姿勢としては、認めてもらうという姿勢で相談してみてください。

一度、所轄の監督署の専門官に詳しく状況を説明し、相談してみます。
有り難うございました。

Re: 労災保険の適用範囲は?

悩める社長さんへ

十分な回答できなくて、すみません。
私も相当数の通勤災害を処理してきましたが、車対人とかは
結構、車側の責任がおおく、車対車は保険会社同士の過失判断で明確になりますが、特に物損は本人の過失が入るので、
運転していた当時の本人の状況などなど結構微妙です。

力になれずすみません。

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