相談の広場
会社名義でのリース車両(普通自動車)で通勤させている正規社員がいます。通勤途中の災害に対し労災保険は適用されると認識していますが、片道何キロまでの通勤に対して労災保険は適用されますか?
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悩める社長さんへ
会社が何キロであろうとも、自動車通勤(会社の車)を認めていれば通勤災害の適用範囲です。
労災であるかどうかは会社の所轄労働基準署が最終判断します。
今回は自損事故なので、「第三者行為」ではありません。
簡単にいうと例は悪いですが、電車通勤の本人がホームの
階段でこけて、足を骨折したようなものです。
申請にあたっては、会社として「本人の多大な過失がないか?」たとえば、法定速度を異常に超えるスピードの出しすぎ、本人のわき見運転等となります。
警察にも届出してますよね。
警察へはどういったのですか?
回答すると、なるかならないかは、「本人の恣意性」にかかっています。
その辺を会社が何故、自損事故がおきたのが明確にして、一度、労働基準監督署に行かれて、実際、専門官にあって判断してもらった方がいいですね。監督署は怖いとこではありませんから。
僕が判断しきれないのは、このサイトでこれ以上詳しくきけば判断できますが?悩める社長さんの立場を考えると、相当深くつっこみますので、文面では返事がうまくいえなくなると思います。
姿勢としては、認めてもらうという姿勢で相談してみてください。
うきょうさん
色々と詳しくご解説頂き、有り難うございます。
> 労災であるかどうかは会社の所轄労働基準署が最終判断します。
> 申請にあたっては、会社として「本人の多大な過失がないか?」たとえば、法定速度を異常に超えるスピードの出しすぎ、本人のわき見運転等となります。
> その辺を会社が何故、自損事故がおきたのが明確にして、一度、労働基準監督署に行かれて、実際、専門官にあって判断してもらった方がいいですね。監督署は怖いとこではありませんから。
> 姿勢としては、認めてもらうという姿勢で相談してみてください。
一度、所轄の監督署の専門官に詳しく状況を説明し、相談してみます。
有り難うございました。
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