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育児休業後の有給の取扱について

著者 ひなちょ さん

最終更新日:2009年03月09日 02:34

育児休業をh21.6.10〰h22.4.5まで取得するものがおりますが、有給休暇の取得日数について教えて下さい。
その者は2月が有給休暇の起算日になっております。
今年度は産休・育児休暇とつづけて取得するため有給休暇を使うことはありません。
またこの期間、出勤日数は年間8割に満たないことになります。その場合翌年の有給取得日数は前年度の余った日数を追加できるのでしょうか?
教えていただけないでしょうか?

現在の状況
①前年の有給余り日数2日で
h21.2.1〰h22.1.31までは14日となってます。
②基本日数は12日
③h21.6.10〰h22.4.5まで育児休暇取得

h22.2.1〰h23.1.31までの有給日数は
12+13の25となるのでしょうか?
それとも前年休暇中の有給残数は0と換算して
12となるのでしょうか?

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Re: 育児休業後の有給の取扱について

著者オレンジcubeさん

2009年03月09日 08:57

> 育児休業をh21.6.10〰h22.4.5まで取得するものがおりますが、有給休暇の取得日数について教えて下さい。
> その者は2月が有給休暇の起算日になっております。
> 今年度は産休・育児休暇とつづけて取得するため有給休暇を使うことはありません。
> またこの期間、出勤日数は年間8割に満たないことになります。その場合翌年の有給取得日数は前年度の余った日数を追加できるのでしょうか?
> 教えていただけないでしょうか?
>
> 現在の状況
> ①前年の有給余り日数2日で
> h21.2.1〰h22.1.31までは14日となってます。
> ②基本日数は12日
> ③h21.6.10〰h22.4.5まで育児休暇取得
>
> h22.2.1〰h23.1.31までの有給日数は
> 12+13の25となるのでしょうか?
> それとも前年休暇中の有給残数は0と換算して
> 12となるのでしょうか?

こんにちわ。
年次有給休暇の「出勤したものとみなす」には、産前産後の休業した期間、や育児休業期間が含まれます。

従いまして、貴殿が記入されている対象者の方が、H22.4.6より復帰した場合は、出勤したものと見なされるため、付与日数は、勤続年数を通算して付与して下さい。

①の期間の付与日数が14日とありますが、勤続年数は3年6ヶ月(付与日)ということでしょうか。

そういうことであれば、H22.4.6の復帰で付与する日数は、16日となります。

Re: 育児休業後の有給の取扱につ

著者ひなちょさん

2009年03月31日 14:48

ありがとうございます。
よくわかりました。

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