相談の広場
最終更新日:2009年03月11日 08:43
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> 例えば平成19年9月1日採用された人は平成20年3月1日に10日付与 平成21年3月1日に11日付与が原則ですよね?
> 付与基準日が4月1日ということであれば21年4月1日に11日付与は違法になるんですか?初歩的な質問で申し訳ありません
こんにちわ。
平成21年4月1日の11日付与は違法です。
H19.9.16入社
H20.3.16 10日間付与
H20.4.01 11日付与(一斉付与)
H21.4.01 12日
これが質問者の会社での付与日数になると思います。
一方個別管理した場合は、
H19.9.16入社
H20.3.16 10日間付与
H21.3.16 11日間付与
H21.3.16時点で11日間付与しなければならず、H21.4.01で11日付与は1年6ヶ月経過時点で11日付与の要件を満たしていないため違法となるということです。
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