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労務管理

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振込精算の際

著者 初心者258 さん

最終更新日:2009年03月11日 17:05

会社側が指定金融機関の口座開設を社員に呼びかけることになると思うのですが、何かしらの理由で社員に口座開設を拒否された場合、精算の金額から振込手数料を差し引くというのは、本人の合意があっても違法になってしまうのでしょうか?

ご回答宜しくお願いします。

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Re: 振込精算の際

ご質問は、労働基準法24条違反です。
賃金は、通貨で、全額を、労働者に直接、毎月1回以上、一定期日を定めて支払わなければなりません。
本人の合意があるといえ、会社側が命じていると看做されます。

ご参考紹介

社会経済生産性本部Hp
<給与や賞与の振込みの際、振込み手数料を差し引いてもよいでしょうか?>

http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/787.html

##########################

> 会社側が指定金融機関の口座開設を社員に呼びかけることになると思うのですが、何かしらの理由で社員に口座開設を拒否された場合、精算の金額から振込手数料を差し引くというのは、本人の合意があっても違法になってしまうのでしょうか?
>
> ご回答宜しくお願いします。

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