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労務管理

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厚生年金や国民年金は喪失日

著者 ゆみこ♪ さん

最終更新日:2009年03月12日 15:34

厚生年金国民年金は喪失する条件によって、「その日」か「翌日」に分かれますが、なぜなんでしょう?

すべて「その日」喪失でいいと思うのですが。「翌日」にする経緯というか、理由がわかりません・・・。

先生方、よろしくお願いします。

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Re: 厚生年金や国民年金は喪失日

著者やまみちさん

2009年03月14日 12:57

もともとは全く別の制度であった厚生年金国民年金を、無理やりくっつけているので、すべてについて説明がつくものではありませんが。

「翌日」喪失
死亡したとき→死亡日のその日のうち何時間かは生きていたから。

第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなったとき→日本を発つ日のうち何時間かは日本にいたから。

厚生年金被保険者が事業所に使用されなくなったとき→退職日その日は在職しているから。3月31日で退職の場合、31日は会社に籍があるから。

「その日」に他の制度に該当する場合は重複がないように「その日喪失」、「その日」の何時間かでも該当し、他の制度に該当しなければ「翌日喪失」ということで、ご納得いただけるでしょうか。

Re: 厚生年金や国民年金は喪失日

著者ゆみこ♪さん

2009年03月17日 09:33

とても理にかなった説明に感謝です♪
それなのにご返信が遅くなり申し訳ありません。

つまり、数時間でもその日に被保険者となるべき要件がある場合には、その日1日は被保険者ということいなり、そうでない場合は、その日は被保険者ではなかったということですね!

つまり、3/31に「その日」喪失した方は、3/30の24:00まで被保険者であったのであり、3/31の0:00以降は被保険者ではないという考え方であったいるでしょうか?

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