相談の広場
厚生年金や国民年金は喪失する条件によって、「その日」か「翌日」に分かれますが、なぜなんでしょう?
すべて「その日」喪失でいいと思うのですが。「翌日」にする経緯というか、理由がわかりません・・・。
先生方、よろしくお願いします。
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もともとは全く別の制度であった厚生年金と国民年金を、無理やりくっつけているので、すべてについて説明がつくものではありませんが。
「翌日」喪失
死亡したとき→死亡日のその日のうち何時間かは生きていたから。
第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなったとき→日本を発つ日のうち何時間かは日本にいたから。
厚生年金被保険者が事業所に使用されなくなったとき→退職日その日は在職しているから。3月31日で退職の場合、31日は会社に籍があるから。
「その日」に他の制度に該当する場合は重複がないように「その日喪失」、「その日」の何時間かでも該当し、他の制度に該当しなければ「翌日喪失」ということで、ご納得いただけるでしょうか。
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