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著者 BLUEBLUE さん
最終更新日:2009年03月13日 14:36
休日に出勤した場合 割増賃金は支払った場合でも やはり休日の振替もしくは代休を与えないとだめなのでしょうか? 初歩的な質問で申し訳ありません。。
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ご参考のHpがありますよ。 ご理解いただけると思いますが、 労務管理を適切に行わない時、労働基準監督署の監査で指摘されて、改善命令が下ります。 竹内由美子社会保険労務士事務所Hpより 休日出勤と代休 (平成20年9月14日) http://www7b.biglobe.ne.jp/~y-sr/html/kyuujitushukkin.html > 休日に出勤した場合 割増賃金は支払った場合でも > やはり休日の振替もしくは代休を与えないとだめなのでしょうか? > 初歩的な質問で申し訳ありません。。
著者BLUEBLUEさん
2009年03月13日 18:17
ありがとうございました。 HP 参考にさせていただきます。
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