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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 シロウト さん
最終更新日:2009年03月12日 11:34
就業規則を現在変更しております。当社は年俸制で営業社員は販売契約時にコミッションが発生します。その計算期間が1年で毎年12月に支給されています。年1回支給は労基法上問題ないのでしょうか?
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著者外資社員さん
2009年03月12日 12:20
こんにちは コミッションの定義によります。 通常は、契約件数に応じた歩合給のはずです。 ならば、賃金支払五原則(労基法24ー2項)により、 ”毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない”です。 コミッションを賞与と言い張るならば、年1回支給だろうが、会社業績により支払わずとも可能ですが、賞与と言い張るだけの強固な根拠が必要でしょう。 コミッションが歩合給ではないと言える理由、または賞与だと言える理由などがあるのでしょうか?
著者シロウトさん
2009年03月15日 20:22
参考になりました。ありがとうございました。
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