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機密情報の守秘義務に関する有効期間

著者 yacco113 さん

最終更新日:2009年03月17日 09:50

社内で扱う機密情報に関して、就業する全てのスタッフが守秘義務に関する
誓約書を提出しております。

文面に、「契約終了後も守秘義務は存続する」という、永続的な記載があり
ます。
人によっては、その様な書類には必ず「期限があるはず」という方もおり、
実際は、どうなのか教えていただければと思い投稿しました。
宜しくお願いします。

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Re: 機密情報の守秘義務に関する有効期間

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2009年03月17日 12:18

まず、誓約書に「契約終了後も守秘義務は存続する」ということが記載されていることかた、退職後も秘密保持義務を負うことになります。

過去の判例において、退職する従業員に秘密保持義務を課すにあたっては、「営業秘密の内容・範囲、価値、従業員退職前の地位に照らし合理性があること」が要求されています。

そこで、1.誓約書において「営業秘密」の範囲が例示されていること、2.当該営業秘密が不正競争防止法上の要件を満たしていること、3.従業員が重要な地位に就いていたものならば、退職後の秘密保持義務は有効とされます。

秘密保持の期間については、営業秘密の性質によって異なります。

例えば、期間の経過により情報の価値が低下するものについて、期間制限もなく退職後の秘密保持義務を課すことは合理性を欠くと考えられます。

最後に、営業秘密と秘密保持契約に関し、過去の判例をもとに当ブログで紹介したので、こちらをご参照ください。

ブログ記事はこちら
http://blogs.yahoo.co.jp/gut_expert/56140319.html

Re: 機密情報の守秘義務に関する有効期間

著者yacco113さん

2009年03月23日 10:08

回答ありがとうございました。

秘密保持の対象となる機密事項等について具体的に定義する事が大事って事がよく分りました。

どうもありがとうございました。

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