相談の広場
この度、生産量低下により一時帰休と共に、賃金カット5%の措置がなされることとなりました
そこで、賃金カットの上限額について、労使間での取り決めが労働基準法上等、問題がないかについて教えて頂きたいと思います。
(前年度年収-残業)*5%=賃金カット額・・・①
①÷2・・・②
②を冬季、夏季それぞれの賞与よりカットとすることになりました。
ここまでは理解できるのですが
①の額が賞与額に満たない場合もあり、
『①の賃金カット額の方が冬季、夏季賞与より多くなる場合の上限はそれぞれの賞与額を上限とする』
との取り決めもなされています。
そこで、上記のような者がいた場合、次のようなこともあり得るのではないかと思うのですが、
①賞与額を上限ということは、勤怠減額によるマイナス査定等があった場合でも、①の賃金カット額より賞与の方が低額となる場合は、査定がどうであろうが無関係となり、これでは、まじめに職務をこなしてきたものが報われない。
②4月~10月が冬季賞与の査定期間であり、未確定な賞与額を賃金カットの上限とすることは労基法等抵触しないのか
以上2点(他にもあるかもしれませんが・・・)について、不公平感もあると思いますがいかがなものでしょうか?
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