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法的措置について

著者 結果無価値論 さん

最終更新日:2009年03月19日 15:54

100%出資の子会社の従業員数名に不祥事(業務上横領)があったとします。
代表取締役社長は、親会社の取締役副社長。
代表取締役副社長は、親会社の取締役
他の取締役も、親会社の取締役を兼任してます。

社内で協議後、訴訟を提起しようと思っています。

質問ですが、100%出資子会社がこのような不祥事を起こした場合、兼任している取締役には、どのような責任が発生しますか?

※子会社に生じた損害額は5000万円くらいです。

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Re: 法的措置について

横山会計事務所 公認会計士税理士 横山明様ご紹介Hpですが、参考となる掲載があります。
お読みになられていますか。
子会社とは言え、社員の不正行為についてもそこに関与する取締役も日常チェックする義務を負っています。
その損失については、株主からの常勤、非常勤問わず責任が求められます。

取締役の責任および損害賠償に関して商法の規定の解説

http://www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/torishimariyaku.htm#第三者に対する責任

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> 100%出資の子会社の従業員数名に不祥事(業務上横領)があったとします。
> 代表取締役社長は、親会社の取締役副社長。
> 代表取締役副社長は、親会社の取締役
> 他の取締役も、親会社の取締役を兼任してます。
>
> 社内で協議後、訴訟を提起しようと思っています。
>
> 質問ですが、100%出資子会社がこのような不祥事を起こした場合、兼任している取締役には、どのような責任が発生しますか?
>
> ※子会社に生じた損害額は5000万円くらいです。

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