総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 弱小総務部 さん
最終更新日:2009年03月23日 11:46
休日に4時間働いて平日に4時間分の休みを振替た場合、4時間を超えた部分は残業となるのでしょうか?遅刻の場合は、出社した時間から8時間を超えないと残業にならなかったと思うのですが半日出勤の場合はどうでしょうか?
スポンサーリンク
著者オレンジcubeさん
2009年03月23日 12:53
> 休日に4時間働いて平日に4時間分の休みを振替た場合、4時間を超えた部分は残業となるのでしょうか?遅刻の場合は、出社した時間から8時間を超えないと残業にならなかったと思うのですが半日出勤の場合はどうでしょうか? こんにちわ。 そもそも考え方が間違っております。 振替とは、労働する日と休日を入れ替えることです。(簡単に説明すると) 半日の4時間分を振替えるということですが、労働する日と休日が入れ替わっておりません。 従いまして、振替休日は成立しません。 原則は4時間分の休日割増分を支給しなければ なりません。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~2 (2件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る