相談の広場
当社は永年勤続の記念品ということで、
10年は5万円の旅行券、20年と30年は50万となっています。(1人で行く場合は半額)
50万は旅行券ではなく、行程表と領収書で精算します。
この場合課税対象になるでしょうか?
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> 当社は永年勤続の記念品ということで、
> 10年は5万円の旅行券、20年と30年は50万となっています。(1人で行く場合は半額)
> 50万は旅行券ではなく、行程表と領収書で精算します。
> この場合課税対象になるでしょうか?
こんにちわ。
どなたも回答がないようなので。
まず、やはり管轄の税務署に確認されるのが一番良いと思います。
1.その人の勤続年数や地位などにてらして、世間一般で行われている金額以内であること。
2.勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。
3.同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること。
この3つの要件を1つでも満たしていなければ原則として支給した記念品などの時価や旅行や劇場への招待費用が給与として課税されることになります。
なお、記念品の支給や旅行の費用の負担に代えて現金を支給する場合には、その全額が給与として課税されます。となっています。
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