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税務管理

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介護保険額の変更

著者 パ~子 さん

最終更新日:2009年03月24日 18:20

いつもお世話になっています。
給与の計算について教えていただきたいです。

3/31に退職される方がいます。
弊社は20日締めなので、21日から31日まで計算しないといけません。
政管健保よりH21年3月からの健康保険率変更の案内がありました。4月給与分より変更が必要なのですが、
等級が27であった場合、
健康保険:16810円・介護保険:2316円でした。
3/21以降の10日間は4月給与になるので、健康保険:16810円・介護保険:2439円で良いと思ったのですが・・・
給与の計算も理解できていないまま、”前に習え”でここ2~3ヶ月やっていたので、確信がもてずちょっと不安です。
上記のようでいいかどうか、教えていただきたいと思います。
(些細なことですみません。宜しくお願いします)

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Re: 介護保険額の変更

著者オレンジcubeさん

2009年03月24日 18:33

> いつもお世話になっています。
> 給与の計算について教えていただきたいです。
>
> 3/31に退職される方がいます。
> 弊社は20日締めなので、21日から31日まで計算しないといけません。
> 政管健保よりH21年3月からの健康保険率変更の案内がありました。4月給与分より変更が必要なのですが、
> 等級が27であった場合、
> 健康保険:16810円・介護保険:2316円でした。
> 3/21以降の10日間は4月給与になるので、健康保険:16810円・介護保険:2439円で良いと思ったのですが・・・
> 給与の計算も理解できていないまま、”前に習え”でここ2~3ヶ月やっていたので、確信がもてずちょっと不安です。
> 上記のようでいいかどうか、教えていただきたいと思います。
> (些細なことですみません。宜しくお願いします)

こんにちわ。
御社の給与の締め切りは20日と表示されておりますが支給日はいつでしょうか。

仮に25日支払だとして、御社の給与での社会保険料の控除が当月徴収3月分を3月給与でということであれば、3月給与から料率を変更し控除し、4月給与では控除しないということ。

翌月徴収であるならば、3月給与で控除する保険料は2月分。4月給与で控除する保険料は3月分となるため4月に支払われる給与から新しい保険料率で控除して下さい。

当月徴収or翌月徴収かを確認することが先決ですよ。

Re: 介護保険額の変更

著者tonさん

2009年03月24日 23:51

> いつもお世話になっています。
> 給与の計算について教えていただきたいです。
>
> 3/31に退職される方がいます。
> 弊社は20日締めなので、21日から31日まで計算しないといけません。
> 政管健保よりH21年3月からの健康保険率変更の案内がありました。4月給与分より変更が必要なのですが、
> 等級が27であった場合、
> 健康保険:16810円・介護保険:2316円でした。
> 3/21以降の10日間は4月給与になるので、健康保険:16810円・介護保険:2439円で良いと思ったのですが・・・
> 給与の計算も理解できていないまま、”前に習え”でここ2~3ヶ月やっていたので、確信がもてずちょっと不安です。
> 上記のようでいいかどうか、教えていただきたいと思います。
> (些細なことですみません。宜しくお願いします)

こんばんわ。
3月21~31日までの給与が4月支給で控除社会保険料が3月分であれば書かれた通りで問題ありません。
支給月(計算期間ではありません)に控除する社会保険料が何月分なのかが確認できていれば大丈夫ですよ。

Re: 介護保険額の変更

著者パ~子さん

2009年03月25日 11:23

> こんにちわ。
> 御社の給与の締め切りは20日と表示されておりますが支給日はいつでしょうか。
>
> 仮に25日支払だとして、御社の給与での社会保険料の控除が当月徴収3月分を3月給与でということであれば、3月給与から料率を変更し控除し、4月給与では控除しないということ。
>
> 翌月徴収であるならば、3月給与で控除する保険料は2月分。4月給与で控除する保険料は3月分となるため4月に支払われる給与から新しい保険料率で控除して下さい。
>
> 当月徴収or翌月徴収かを確認することが先決ですよ。

オレンジcube様
お返事ありがとうございます!
弊社は翌月徴収でしたので、上記のように処理して良いように思いました。
4月支払分より新しい保険料率で控除していくように致します。

Re: 介護保険額の変更

著者パ~子さん

2009年03月25日 11:37

> こんばんわ。
> 3月21~31日までの給与が4月支給で控除社会保険料が3月分であれば書かれた通りで問題ありません。
> 支給月(計算期間ではありません)に控除する社会保険料が何月分なのかが確認できていれば大丈夫ですよ。

ton様
お返事ありがとうございます!
4月支給分が控除社会保険料3月分に相当するようなので、自分で書いたように処理してみます!
また疑問が出てきたときは宜しくお願いします。

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